認可外保育施設の開設

ページ番号1004147  更新日 2024年4月1日 印刷

認可外保育施設の設置者(設置希望者)に対する制度の説明です。

認可外保育施設とは

保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意してください。

事業者の義務

設置の届出

児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事等に対する届出が義務付けられています。豊田市が定める設置届出書にご記入のうえ、必ず1か月以内に届出をしてください。また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。(児童福祉法第59条の2)
なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。ただし、届出対象施設と同様、豊田市による指導監督の対象となります。

(1)店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児。(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)
(2)親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象。)
(3)設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児の預かり
(4)一時預かり事業を行う施設であって、当該事業の対象となる乳幼児のみの保育を行う施設
(5)病児保育事業を行う施設であって、当該事業の対象となる乳幼児の保育のみを行う施設
(6)半年を限度として臨時に設置される施設
(7)認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設(注:幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(上記施設を除く。)において、幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているものは届出の対象となる。)

運営状況の定期報告

毎年、豊田市長が定める日までに運営状況を報告することが必要です。なお、定期報告のほか、施設において事故などが生じた場合や24時間かつ週のうち5日程度以上入所しているような長期滞在児がいる場合にも報告が必要となっています。

利用者に対する情報提供

認可外保育施設の設置者は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)

サービス内容の掲示

利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。

掲示内容

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容及び利用料並びにこれらの事項に変更が生じたことがある場合、直近のものの内容及びその理由
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数
  • 設置者及び職員に対する研修の受講状況(1日に保育する乳幼児の数が5人以下の家庭的保育事業を目的とする施設及び居宅訪問型保育事業を目的とする施設に限る。)
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待防止のための措置に関する事項
  • 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)

利用者に対する契約内容等の説明

利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。

契約時の書面交付

利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付することが必要です。

書面交付内容

  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 利用者に対し提供するサービスの内容及び利用料
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

設備・運営等に係る基準

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」(下記「認可外保育施設指導監督基準」を参照ください)に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守することが必要です。
また、建築基準につきましては、必ず専門機関に確認をお願いいたします。

指導監督について

豊田市長は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

法的根拠

認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき都道府県知事等が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力していただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)

この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)

具体的な指導監督の内容

上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督の指針及び指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第60条の4)

このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

豊田市認証保育所制度について

豊田市認証保育所制度とは、入所児童の処遇改善や保育の質の向上を図るため、平成20年4月より導入された豊田市独自の制度です。
認証を希望する市内認可外保育施設に対し、豊田市が定める一定の評価項目の達成度をもとに、市が各施設を3段階に評価し、その評価に応じた運営費助成を施設に対して行う制度です。認証区分はIIIが最高評価となります。詳細については以下の資料をご確認下さい。

要綱等

様式

認証申請

交付金申請

証明様式

その他

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