店舗を新設される方へのご案内

ページ番号1054848  更新日 2023年6月7日 印刷

本市において店舗を新設する方はご確認ください。

本市において店舗を新設する者は、豊田市商業振興条例第7条の定めるところにより、商業者としてその責務を果たす必要があります。条文の内容をご理解いただいた上で事業を開始していただくようお願い申し上げます。
特に、大規模小売店舗(建物内の店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗)を新設する場合においては、愛知県に大規模小売店立地法に関する手続きを行う前に、本市に対して出店に関する事業概要の説明等を行っていただきたく思います。
大規模小売店舗の新設及び変更の計画がある方は、商業観光課へ事前にご相談していただくようお願いいたします。

豊田市商業振興条例 第7条(商業者の責務)

第7条 商業者は、良質な商品及びサービスの安定した供給を行うとともに、自らの創意工夫による魅力ある商業活動の展開に努めるものとする。
2 商業者は、地域社会の担い手として、地域経済団体及び商店街団体への加入に努めるとともに、商業の振興又は地域貢献のために地域経済団体及び商店街団体が行う施策及び事業の実施に協力するものとする。
3 商業者は、第3条に規定する活力ある商業活動が果たす役割の重要性について、市民の理解と関心を深めるよう努めるものとする。

豊田市商業振興条例 第8条(大型店事業者の責務)

第8条 大型店事業者は、当該大規模小売店舗において事業活動を行う商業者に対して、前条に規定する商業者の責務の周知に努めるとともに、商業の振興及び地域貢献のために商店街が行う事業の実施に協力するものとする。
2 大型店事業者は、周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗立地法第4条の指針に基づき、大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に配慮するものとする。
3 商業者である大型店事業者は、前2項に規定するもののほか、前条に規定する商業者の責務を果たすものとする。

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