豊田市働き方改革推進支援補助金

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全業種の中小企業者を対象に、補助限度額50万円/年度、補助率2分の1で、3つの事業(働き方改革に向けた基盤づくり事業、働く場所・時間の多様化促進事業、多様な人材活躍推進事業)を支援します。

(備考)建設業、運輸業、郵便業、医療(看護業を含む)、福祉(介護業や保育業を含む)、警備業を事業として営む中小企業者が、当該業種に係る補助事業を行う場合は、補助率を3分の2に上乗せします。

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月14日(金曜日)

(備考)受付期間内であっても、予算の執行状況により、受付を終了します。受付終了はこのページでお知らせします。

対象

常時使用する従業員が在籍し、市内に本社を置く中小企業者

  •  市内に住所及び事業所を有する個人
  •  市内に主たる事業所(本社)を有する会社

注意事項

  • 事業着手日より前に交付申請を提出してください。
  • 市からの交付決定通知後に事業着手をしてください。
  • 判断に迷う場合は産業労働課まで個別にご相談ください。
  • 補助金の額は1会計年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)で1事業者につき50万円まで申請することができます。
  • 補助金の交付は、会計年度に関わらず、(1)働き方改革に向けた基盤づくり事業から(3)多様な人材活躍推進事業まで補助事業ごとに通算して1回限りです。
  • 例1:令和5年度に(1)(2)(3)合わせて合計30万円の交付を受けた場合、令和6年度は本補助金に申請することはできません。
    例2:令和5年度に(1)(2)合計50万円の交付を受けた場合、令和6年度は(3)で50万円まで申請することができます。
  • 同一事業に対して国、県又はその他の機関から補助金等の交付を受けている場合は市補助金の対象となりません。
  • 事業計画や、補助対象経費の内容に変更がある場合、事業着手前までに変更申請の提出が必要となるケースがあります。変更を検討される場合、事前にご相談ください。変更申請書が提出されないまま、実績報告書の提出に至った場合、変更となった経費が補助対象外となる可能性があります。
  • 本補助金は、豊田市内事業所に勤務する従業員を対象とします。
  • 従業員の定義と、必要な書類については以下の表の通りとなります。

従業員の定義:従業員とは雇用保険被保険者。必要な書類:豊田市内の事業所に常時雇用する従業員がいることを証明する書類の写し(注釈1)、豊田市外にもある場合は豊田市内の事業所に常時雇用する従業員がいることを証明する書類の写し(注釈1) ただし、市内外それぞれの従業員数の内訳が確認できない書類を提出する場合は、市内事業所分の従業員名簿など、市内従業員の氏名が分かる書類の写しも提出


注釈1 以下のいずれかとなります。

  • 雇用保険被保険者証の写し
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用又は被保険者通知用)の写し
  • 事業所別被保険者台帳(写)
  • その他、豊田市内の事業所に常時雇用する従業員がいることを証明するハローワーク等が発行した文書の写し

ただし、働く場所・時間の多様化促進事業において【(1)事業所以外の場所での勤務を認めるテレワークを新たに導入する事業】を申請する場合、「市内における常用雇用者を証明できる書類」に基づく「市内における常用雇用者数」が、種別ごとの台数の合計の上限となります。

補助事業一覧

働き方改革に向けた基盤づくり事業(補助限度額:50万円、補助率2分の1)

(備考)建設業、運輸業、郵便業、医療(看護業を含む)、福祉(介護業や保育業を含む)、警備業を 事業として営む中小企業者が、当該業種に係る補助事業を行う場合、補助率3分の2

補助対象事業

補助対象経費

(1)従業員のニーズ及び満足

度の調査や分析を行う事業

現状分析(従業員へのアンケート等による調査・分析)に係る謝金、委託料、印刷製本費、システムやソフトウェア等の導入・改修費(ただし、使用料は除く。)

 

(2)従業員へ社内制度等を周知する事業

従業員向けの社内制度や福利厚生をまとめたツール(パンフレット、社内イントラネット等)に係る作成費、印刷製本費、システムやソフトウェア等の導入・改修費(ただし、使用料は除く。)

 

(3)社内のコミュニケーションや情報共有・連携を促進する事業

 

企業と従業員、また従業員同士の相互理解を目的としたツール(社内SNS、イントラネット等)に係るシステムやソフトウェア等の導入・改修費(ただし、使用料は除く。)

(4)給与・賃金、人事評価制度の構築や見直しに関する事業

 

給与・賃金、人事評価制度の構築や見直しに関する相

談に係るコンサルティング費用(ただし、顧問料は除く。)(備考1)(備考2)

 

(5)給与・賃金、人事評価制度に関する就業規則等を作成する事業

 

給与・賃金、人事評価制度に関する就業規則等の作成に係る謝金、委託料(ただし、顧問料は除く。)(備考1)(備考2)

(備考1)就業規則等において、評価の対象と基準及び評定と賃金の関係について「更なる従業員満足度向上に資するもの」となるように改めて規定するものに限る。
(備考2)補助金の額は5万円を上限とする。 

働く場所・時間の多様化促進事業(補助限度額:50万円、補助率2分の1)

(備考)建設業、運輸業、郵便業、医療(看護業を含む)、福祉(介護業や保育業を含む)、警備業を事業として営む中小企業者が、当該業種に係る補助事業を行う場合、補助率3分の2

補助対象事業(備考1)

補助対象経費

(1)事業所以外の場所での勤務を認めるテレワークを新たに導入する事業

 

  1. テレワーク導入に必要な機器(WEB会議機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器、社外で従業員(ただし、代表者、事業主、雇用関係にない役員及び家族従業員を除く。)が使用するパソコンやスマートフォン等)の導入経費(ただし、使用料は除く。)(備考2)
  2. テレワーク導入に必要な勤怠管理もしくはセキュリティ対策のためのシステムやソフトウェア等の導入経費(ただし、使用料は除く。)

 

(2)働く場所の多様化事業

 

従業員(ただし、代表者、事業主、雇用関係にない役員及び家族従業員を除く。)がコワーキングオフィス等を利用(ただし、事業所としての利用は除く。)する際に係る登録料(ただし、使用料は除く。)

 

(3)働く時間の柔軟化事業

 

働く時間の柔軟化に伴うシステムやソフトウェア(勤怠管理システム等)の導入経費(ただし、使用料は除く。)

 

(4)働く場所・時間の多様化に関する就業規則等を作成する事業

 

働く場所・時間の多様化に関する就業規則等の作成に係る謝金、委託料(顧問料は除く。)(備考3)

(備考1)(1)~(3)は就業規則等の改定を伴うことが必要
(備考2)補助対象経費の額が1点税抜2万円以上のものに限る。ただし、補助金の額は1点につき10万円を上限とする。
(備考3)補助金の額は5万円を上限とする。 

多様な人材(高齢者、障がい者、女性、性的マイノリティ、外国人、副業・兼業人材)活躍推進事業(補助限度額:50万円、補助率2分の1)

(備考)建設業、運輸業、郵便業、医療(看護業を含む)、福祉(介護業や保育業を含む)、警備業を事業として営む中小企業者が、当該業種に係る補助事業を行う場合、補助率3分の2

補助対象事業

対象経費

(1)多様な人材の就労環境を整備するための事業

  1. 事業所の施設・設備等の工事費(ただし、事業用設備や補助事業者の事業に本来必要な施設、自宅との共有部分に係る設備や施設と判断されるものは除く。)
  2. 就労支援機器等の導入・購入費(ただし、使用料は除く。)(備考1)
  3. 多様な人材の活躍推進に係る就業規則や社内マニュアル、社内掲示物等の通訳翻訳費、委託費、印刷製本費
  4. 多様な人材の就労支援に係る外部専門人材への謝金、委託料(ただし、雇用関係にある従業員への謝金や委託料は除く。)

(2)多様な人材の活躍推進制度の構築や見直しに関する事業

 

多様な人材の活躍推進制度の構築や見直しに関する相談に係るコンサルティング費用(ただし、顧問料は除く。)(備考2)

(3)多様な人材の活躍推進制度に関する就業規則等を作成する事業

 

多様な人材の活躍推進制度に関する就業規則等の社内規定の作成に係る謝金、委託料(ただし、顧問料は除く。)(備考2)

(備考1)就労支援機器は対象となる従業員の特性による課題を克服し、作業を容易にすることを目的として製造されたものに限る。
(備考2)補助金の額は5万円を上限とする。 

補助金の申請に必要な書類

【交付申請時】

その他、見積書など必要な添付書類があります。
「様式第1号 交付申請書」及び各事業の事業計画書に記載してありますので、申請する補助項目ごとに必要な提出書類を確認してください。

【実績報告時】

その他、領収書など必要な添付書類があります。
経費の支払いを証明する書類は、支払い日以降に発行されたものをご提出ください(支払い予定を示す書類は不可)。
「様式第16号 実績報告書」及び各事業の事業報告書に記載してありますので、申請する補助項目ごとに必要な提出書類を確認してください。

【請求時】

【計画変更時】

その他、必要な添付資料があります。

「様式第11号 変更承認申請書」に記載しておりますので、申請する補助項目ごとの提出書類を確認してください。

【計画中止(廃止)時】

【計画遅延時】

申請方法

原則としてオンライン申請

「豊田市働き方改革推進支援補助金オンライン申請サイト(以下「オンライン申請サイト」という。)」から提出できます。
以下のリンクからオンライン申請サイトへお進みください。

オンライン申請にあたっての注意事項

  • 補助金の申請に要する提出書類の全てを、電子データで完成させてから、申請手続きに入ってください(本オンライン申請は、それらのデータファイルを、所定の場所に添付する形で行います。)。
  • 全ての書類を添付した後、「申込む」をクリックすると、登録したメールアドレス宛てに、「整理番号」と「パスワード」を記載したメールが届きます。申請後、状況等を確認する際に必要となる大切な番号ですので、大切に保管をしてください。
  • なお、内容の不備がある場合は、別途メールまたはお電話にて、ご連絡をさせていただきます
  • オンライン申請が難しい場合は、産業労働課にご相談ください。

リーフレット

要綱

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このページに関するお問合せ

産業部 産業労働課
業務内容:産業の振興、企業誘致、就労支援対策、勤労者福祉対策などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6641・0565-34-6774 ファクス番号:0565-35-4317
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