働き方改革関連法の施行に伴う取引上の配慮について
平成31年4月1日以降、「働き方改革を推進するための関係法令の整備に関する法律」が順次施行されていることに伴い、商取引にあたり、短納期発注や発注内容の頻繁な変更の抑制など、発注者側に適切な配慮を求める旨、厚生労働省から、周知依頼がありました。
事業主の皆様におかれましては、働き方改革の趣旨をご理解いただき、対応をお願いします。具体的な内容については、こちらのチラシをご覧ください。
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