令和7年度 豊田市働き方改革推進支援補助金

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全業種の中小企業者を対象に、3つの事業((1)働き方改革に向けた基盤づくり事業、(2)働く場所・時間の多様化促進事業、(3)多様な人材活躍推進事業)を支援します。

対象

市内に設置する事業所に常時使用する従業員が在籍し、かつ市内に主たる事業所を置く中小事業者

  •  市内に住所及び事業所を有する個人
  •  市内に主たる事業所(本社)を有する会社

受付期間

(備考)予算上限に達した場合は下記に関わらず終了する場合がありますので、ご了承ください。

令和7年4月1日~令和8年2月28日

注意事項

  • 事業着手日より前に交付申請を提出してください
  • 事業実施日の原則30日前までに交付申請を提出してください(4月中に事業を開始する場合などは除きます)
  • 補助対象経費は税抜き金額で計算してください
  • 補助金の額は1回会計年度で1申請者につき各事業合わせて50万円まで申請可能です。
  • 申請回数は、(1)働き方改革に向けた基盤づくり事業、(2)働く場所・時間の多様化促進事業、(3)多様な人材活躍推進事業の(1)~(3)のうち、事業ごとに会計年度に関わらず、通算して1回限りです。
    例1:令和7年度に(1)(2)(3)合わせて合計30万円の交付を受けた場合、次年度以降は当補助金に申請することが出来ません。
    例2:令和7年度に(1)(2)合計50万円の交付を受けた場合、次年度は(3)で50万円まで申請することが出来ます。
  • 同一事業に対して、国、県又はその他の機関から補助金等を受けている場合、申請することが出来ません。

補助対象事業等

働き方改革に向けた基盤づくり事業

補助対象事業

補助対象経費

補助率

(1)従業員のニーズ及び満足度の調査や分析を行う事業

現状分析(従業員へのアンケート等による調査・分析)に係る謝金、委託料、印刷製本費、システムやソフトウェア等の導入・改修費(ただし、使用料は除く。)

 

2分の1(注釈3)

(2)従業員へ社内制度等を周知する事業

従業員向けの社内制度や福利厚生をまとめたツール(パンフレット、イントラネット等)に係る作成費、印刷製本費、システムやソフトウェア等の導入・改修費(ただし、使用料は除く。)

 

(3)社内のコミュニケーションや情報共有・連携を促進する事業

企業と従業員、また従業員同士の相互理解を目的としたツール(社内SNS、イントラネット等)に係るシステムやソフトウェア等の導入・改修費(ただし、使用料は除く。)

(4)給与・賃金、人事評価制度の構築や見直しに関する事業

給与・賃金、人事評価制度の構築や見直しに関する相談に係るコンサルティング費用(ただし、顧問料は除く。)(注釈1)(注釈2)

(5)給与・賃金、人事評価制度に関する就業規則等を作成する事業

給与・賃金、人事評価制度に関する就業規則等の作成に係る謝金、委託料(ただし、顧問料は除く。)(注釈1)(注釈2)

(注釈1)就業規則等において、評価の対象と基準及び評定と賃金の関係について「更なる従業員満足度向上に資するもの」となるように改めて規定するものに限る。
(注釈2)補助額を算定する際の補助対象経費の額は税抜10万円を上限とする。
(注釈3)日本標準産業分類に掲げる大分類Dー建設業、大分類Hー運輸業、郵便業、大分類P-医療、福祉、又は大分類Rーサービス業(他に分類されないもの)のうち小分類923―警備業に分類される業種に属する事業を事業として営む中小企業者が、当該業種に係る補助事業を行う場合は3分の2)

働く場所・時間の多様化促進事業

補助対象事業(注釈1)

補助対象経費

補助率

(1)事業所以外の場所での勤務を認めるテレワークを新たに導入する事業

 

  • テレワーク新規導入に必要な機器(WEB会議機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器、社外で従業員(ただし、代表者、事業主、雇用関係にない役員及び家族従業員を除く。)が使用するパソコンやスマートフォン等)の購入経費(ただし、使用料は除く。)(注釈2)(注釈3)
  • テレワーク導入に必要な勤怠管理もしくはセキュリティ対策のためのシステムやソフトウェア等の導入経費(ただし、使用料は除く。)

2分の1

(注釈5)

(2)働く場所の多様化事業

 

従業員(ただし、代表者、事業主、雇用関係にない役員及び家族従業員を除く。)がコワーキングオフィス等を利用(ただし、事業所としての利用は除く。)する際に係る登録料(ただし、使用料は除く。)

(3)働く時間の柔軟化事業

 

働く時間の柔軟化に伴うシステムやソフトウェア(勤怠管理システム等)の導入経費(ただし、使用料は除く。)

 

(4)働く場所・時間の多様化に関する就業規則等を作成する事業

働く場所・時間の多様化に関する就業規則等の作成に係る謝金、委託料(顧問料は除く。)(注釈4)

(注釈1)(1)~(3)は就業規則等の作成を伴うことが必要。(実績報告時に提出が必要)
(注釈2)補助対象経費の額が1点税抜2万円以上のものに限る。ただし、補助額を算定する際の補助対象経費の額は1点につき税抜20万円を上限とする。
(注釈3)機器の購入は2社見積を必須とする。
(注釈4)補助額を算定する際の補助対象経費の額は税抜10万円を上限とする。
(注釈5)日本標準産業分類に掲げる大分類Dー建設業、大分類Hー運輸業、郵便業、大分類P-医療、福祉、又は大分類Rーサービス業(他に分類されないもの)のうち小分類923―警備業に分類される業種に属する事業を事業として営む中小企業者が、当該業種に係る補助事業を行う場合は3分の2) 

多様な人材(高齢者、障がい者、性的マイノリティ、外国人、副業・兼業人材)活躍推進事業

補助対象事業

対象経費

補助率

(1)多様な人材の就労環境を整備するための事業

  1. 多様な人材の就労環境を整備するために必要な事業所の施設・設備等の工事費(ただし、事業用設備や補助事業者の事業で本来必要な施設、自宅との共有部分に係る設備や施設と判断されるものは除く。)
  2. 就労支援機器等の導入・購入費(ただし、使用料は除く。)(注釈1)
  3. 多様な人材の活躍推進に係る就業規則や社内マニュアル、社内掲示物等の通訳翻訳費、委託費、印刷製本費
  4. 多様な人材の就労支援に係る外部専門人材への謝金、委託料(ただし、雇用関係にある従業員への謝金や委託料は除く。)

 

2分の1

(注釈3)

(2)多様な人材の活躍推進制度の構築や見直しに関する事業

 

多様な人材の活躍推進制度の構築や見直しに関する相談に係るコンサルティング費用(ただし、顧問料は除く。)(注釈2)

(3)多様な人材の活躍推進制度に関する就業規則等を作成する事業

 

多様な人材の活躍推進制度に関する就業規則等の社内規定の作成に係る謝金、委託料(ただし、顧問料は除く。)(注釈2)

(注釈1)就労支援機器は対象となる従業員の特性による課題を克服し、作業を容易にすることを目的として製造されたものに限る。
(注釈2)補助額を算定する際の補助対象経費の額は税抜10万円を上限とする。
(注釈3)日本標準産業分類に掲げる大分類Dー建設業、大分類Hー運輸業、郵便業、大分類P-医療、福祉、又は大分類Rーサービス業(他に分類されないもの)のうち小分類923―警備業に分類される業種に属する事業を事業として営む中小企業者が、当該業種に係る補助事業を行う場合は3分の2)

補助金の申請に必要な書類

【交付申請時】

<該当者のみ>

その他、以下の書類が必要となりますのでご準備ください。

  • 積算根拠(任意様式:見積書の写し等)(備考)機器の購入費のみ、2者の見積書が必要
  • 履歴事項全部証明書の写し(法人に限る。3か月以内に発行されたものに限る。
  • 開業届の写し(個人事業主に限る。)
  • 市内の事業所における常用雇用者を証明できる書類(法人に限る。事業所別被保険者台帳等。
  • その他必要書類(以下表1~3を参照)
【表1:働き方改革に向けた基盤づくり事業】

 

改修前の状況がわかる書類

変更前の就業規則等

(1)従業員のニーズ及び満足度の調査や分析を行う事業

(2)従業員へ社内制度等を周知する事業

(3)社内のコミュニケーションや情報共有・連携を促進する事業

(4)給与・賃金、人事評価制度の構築や見直しに関する事業

(5)給与・賃金、人事評価制度に関する就業規則等の作成に向けた事業

(備考)就業規則等がない場合は、誓約書(様式第7号)を提出

【表2:働く場所・時間の多様化促進事業】

 

変更前の就業規則等

(1)事業所以外の場所での勤務を認めるテレワークを新たに導入する事業

(備考)就業規則等がない場合は、誓約書(様式第7号)を提出

(2)働く場所の多様化事業

(3)働く時間の柔軟化事業

(4)働く場所・時間の多様化に関する就業規則等を作成する事業

【表3:多様な人材活躍推進事業】

 

工事前の状況が分かる写真等

変更前の就業規則等

(1)多様な人材の就労環境を整備するための事業

事業所の施設・設備等の工事費を申請する場合提出

(2)多様な人材の活躍推進制度の構築や見直しに関する事業

(3)多様な人材の活躍推進制度に関する就業規則等を作成する事業

(備考)就業規則等がない場合は、誓約書(様式第7号)を提出

【実績報告時】 

その他、以下の書類が必要となりますのでご準備ください。

  • 補助事業に着手した日を確認することが出来る書類等
  • 補助事業に係る費用の支払いを確認することが出来る書類等(源泉徴収の支払いをした場合は、そのことが確認できる領収証書の写し等を添付すること。)
  • その他必要書類(以下表1~3を参照)
【表1:働き方改革に向けた基盤づくり事業】

 

導入や改修後の状況がわかる書類

変更・作成後の就業規則等

(1)従業員のニーズ及び満足度の調査や分析を行う事業

(2)従業員へ社内制度等を周知する事業

(3)社内のコミュニケーションや情報共有・連携を促進する事業

(4)給与・賃金、人事評価制度の構築や見直しに関する事業

(5)給与・賃金、人事評価制度に関する就業規則等の作成に向けた事業

(備考)就業規則等の左記に該当する箇所のみでも可

【表2:働く場所・時間の多様化促進事業】

 

変更後の就業規則等

導入した製品の詳細が分かる書類(請求書等)と導入した製品を使用していることが分かる写真等

(1)事業所以外の場所での勤務を認めるテレワークを新たに導入する事業

(備考)就業規則等の左記に該当する箇所のみでも可

(2)働く場所の多様化事業

(3)働く時間の柔軟化事業

(4)働く場所・時間の多様化に関する就業規則等を作成する事業

【表3:多様な人材活躍推進事業】

 

工事後の状況が分かる写真等

導入した製品の詳細が分かる書類(請求書等)と導入した製品を使用していることが分かる写真等

成果物

(就業規則や社内マニュアル、社内掲示物等の通訳翻訳費、委託費、印刷製本費を申請した場合)

変更後の就業規則等

(1)多様な人材の就労環境を整備するための事業

(事業所の施設・設備等を申請した場合)

(就労支援機器等を導入した場合)

(2)多様な人材の活躍推進制度の構築や見直しに関する事業

(3)多様な人材の活躍推進制度に関する就業規則等を作成する事業

(備考)就業規則等の左記に該当する箇所のみでも可

 【計画変更時】

その他、以下の書類が必要となりますのでご準備ください。

<該当者のみ>

その他、以下の書類が必要となりますのでご準備ください。

  • 積算根拠(任意様式:見積書の写し等)(備考)機器の購入費のみ、2者の見積書が必要
  • その他必要書類(以下表1~3を参照)
【表1:働き方改革に向けた基盤づくり事業】

 

改修前の状況がわかる書類

変更前の就業規則等

(1)従業員のニーズ及び満足度の調査や分析を行う事業

(2)従業員へ社内制度等を周知する事業

(3)社内のコミュニケーションや情報共有・連携を促進する事業

(4)給与・賃金、人事評価制度の構築や見直しに関する事業

(5)給与・賃金、人事評価制度に関する就業規則等の作成に向けた事業

(備考)就業規則等がない場合は、誓約書(様式第7号)を提出

【表2:働く場所・時間の多様化促進事業】

 

変更前の就業規則等

(1)事業所以外の場所での勤務を認めるテレワークを新たに導入する事業

(備考)就業規則等がない場合は、誓約書(様式第7号)を提出

(2)働く場所の多様化事業

(3)働く時間の柔軟化事業

(4)働く場所・時間の多様化に関する就業規則等を作成する事業

【表3:多様な人材活躍推進事業】

 

工事前の状況が分かる写真等

変更前の就業規則等

(1)多様な人材の就労環境を整備するための事業

事業所の施設・設備等の工事費を申請する場合提出

(2)多様な人材の活躍推進制度の構築や見直しに関する事業

(3)多様な人材の活躍推進制度に関する就業規則等を作成する事業

(備考)就業規則等がない場合は、誓約書(様式第7号)を提出

【計画中止時】 

申請方法

原則、オンラインでの申請をお願いします。
以下のリンクからオンライン申請サイトへお進みください。

オンライン申請にあたっての注意事項

  • 補助金の申請に要する提出書類の全てを、電子データで完成させてから、申請手続きを始めてください。(本オンライン申請は、データファイルを、所定の場所に添付する形で行います。)
  • 内容の不備がある場合は、別途メールまたはお電話にて、ご連絡をさせていただきます。
  • オンライン申請による提出が難しい場合は問合せ先へご相談ください。

要綱

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