防火対象物工事計画(消防同意等)
建築確認申請の審査事務において、建築主事及び指定確認検査機関に対して消防長の同意が行われています。
防火対象物工事計画(消防同意等)
建築物の新築、増築、改築、用途変更等を行う場合は、建築確認申請に伴う消防同意又は消防法令上の確認が必要となることがあります。
工事を計画している方は、次の内容を確認のうえ、必要な手続をお願いします。
まずご確認ください
消防同意が必要な建築物
消防同意が必要な建築物は、次のいずれかに該当する場合です。
- 防火地域又は準防火地域内にある建築物
- 一戸建て住宅以外の建築物
- 店舗、事務所等の用途を併設した一戸建て住宅で、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの又は延べ面積の2分の1以上である建築物
(備考)判断に迷う場合は、事前に予防課建築物担当へご相談ください。
|
区分 |
提出書類 |
提出先 |
|---|---|---|
|
消防同意が必要な場合 |
防火対象物工事計画届 |
建築主事又は指定確認検査機関 |
|
消防同意が不要な場合で、消防法令上の確認が必要な場合 |
防火対象物資料提出届 |
消防本部予防課 建築物担当 |
消防同意が必要な場合
建築確認申請において消防同意が必要な場合は、防火対象物工事計画届を提出してください。
提出先
建築主事又は指定確認検査機関
消防同意が不要な場合
消防同意が不要な場合であっても、建築物の用途や工事内容によっては、消防法令上の確認が必要となることがあります。
その場合は、防火対象物資料提出届を提出してください。
提出先
消防本部予防課 建築物担当
事前相談について
消防同意や消防法令上の手続が必要か判断に迷う場合は、工事着手前又は使用開始前にご相談ください。
相談の際は、建築場所、用途、面積、工事内容が分かる資料や平面図等をご用意ください。
相談にあたっては、事前相談受付票に必要事項を記入し、図面等の資料とあわせて提出してください。
資料が全てそろっていない場合でも、分かる範囲の資料でご相談いただけます。
(備考)事前相談受付票及び添付図書をもって、建築確認申請に伴う消防同意の事前審査を行うものではありませんので、ご注意ください。
相談方法
消防同意に関する相談は、図面等を添付のうえ、メールでお願いします。
メール送付時は、事前相談受付票及び相談内容が分かる図面等を添付してください。
内容確認のため、必要に応じて電話でご連絡する場合があります。
(備考)電話のみでの相談は、図面や計画内容を正確に確認できないため、原則として受け付けていません。
(備考)内容によっては、来庁をお願いする場合があります。
手続の概要
消防同意は、建築物の計画段階から消防機関が防火上及び消防活動上の観点から確認を行い、建築物の安全性の向上を図る制度です。
消防同意の対象とならない建築物についても、工事内容によっては消防法令上の手続が必要となる場合があります。
届出できる方
建築物又は事業所の所有者、管理者、設計者、施工者、消防設備業者その他の関係者
(備考)代理人による届出も可能です。
提出書類
届出書
届出書には、図面内容等について確認できる担当者の氏名、電話番号及びメールアドレスを記載してください。
(備考)申請内容の確認、補正依頼及び追加資料の依頼等のため、担当者へ直接連絡する場合があります。
提出図書
建築物の用途、規模及び工事内容に応じて図面等を提出してください。
図面等には、主に次の事項を明示してください。
- 建築物の用途、面積及び収容人員
- 避難経路、出入口、通路、室の区画等
- 普通階・無窓階の判定に必要な有効開口部の位置、寸法及び算定根拠
- 消防用設備等の設置計画及び設計根拠
- 物品、陳列棚、機械設備等の配置その他建築物の使用実態が分かる事項
(備考)物品配置図を提出する場合は、高さ1.5メートル以上の物品について明示してください。
(備考)自動火災報知設備を設置する場合は、天井裏等の警戒区域や感知器の設置要否を確認するため、必要に応じて天井伏図、梁伏図、断面図、部材表その他資料の提出をお願いする場合があります。
(備考)建築物の用途、規模及び工事内容により、追加資料の提出をお願いする場合があります。
普通階・無窓階の判定について
普通階・無窓階の判定を行う場合は、普通階・無窓階算定表を提出してください。
判定にあたっては、次の事項にご注意ください。
- 判定は、原則として各階ごとに行ってください。
- 算定に用いた有効開口部は、算定表、平面図、キープラン、建具表等で相互に確認できるようにしてください。
- 無窓階となる場合は、その理由を算定表又は図面等に明示してください。
- 有効開口部が、道路又は道路に通ずる幅員1.0メートル以上の通路その他空地に面していることが確認できるよう、該当部分を図面上で色付け又は網掛け等により示してください。
Low-Eガラス、合わせガラス、フィルム貼りガラス等を採用する場合は、ガラスの種類、フィルムの有無、基材ガラス、膜の位置、複層ガラスの構成等が分かるよう、算定表、建具表、仕様書又は図面等に記載してください。
外部シャッターを設置する場合は、開放方式、厚さ等が分かるように記載してください。
手数料
無料
審査・確認内容
消防法令その他建築物の防火に関する規定への適合状況を確認します。
主な確認事項は次のとおりです。
- 建築物の用途、規模及び構造
- 避難上の安全性
- 消防用設備等の設置計画
- 火気使用設備等の設置状況
- 消防活動上の支障の有無
標準処理期間
消防同意の標準処理期間は次のとおりです。
- 建築基準法第6条第1項第3号に係る建築物:3日以内
- 上記以外の建築物:7日以内
(備考)消防長に同意を求められた日から起算します。
(備考)書類の補正又は追加資料の提出に要する期間は含みません。
(備考)申請書類は到着順に審査します。特定の申請を優先して審査することはありません。
円滑な審査のため、特定の申請を早く審査するよう依頼することはお控えください。
様式・記入例
|
区分 |
様式・記入例 |
|---|---|
|
消防同意が必要な場合 |
防火対象物工事計画届 |
|
消防同意が不要な場合 |
防火対象物資料提出届 |
|
普通階・無窓階の判定を行う場合 |
普通階・無窓階算定表 |
|
事前相談を行う場合 |
事前相談受付票 |
(備考)普通階・無窓階算定表は、階別入力用シートを必要な階数分コピーして使用してください。
(備考)Low-Eガラスを採用する場合は、記入例を参考に、基材ガラス、膜の位置、複層ガラスの構成等を記載してください。
(備考)事前相談受付票には、相談日、相談者、計画所在地、名称、建物概要、階別情報、相談内容及び添付資料等を記入してください。
- 防火対象物工事計画届 (PDF 92.2 KB)

- 防火対象物工事計画届 (Word 18.5 KB)

- 防火対象物工事計画届 記入例 (PDF 386.3 KB)

- 防火対象物資料提出届 (PDF 152.3 KB)

- 防火対象物資料提出届 (Word 31.5 KB)

- 防火対象物資料提出届 記入例 (PDF 219.5 KB)

よくある質問
Q1. 豊田市内の消防同意の担当はどこですか。
消防同意の審査及び事前相談は、消防本部予防課建築物担当が行っています。
Q2. 建築確認申請前に事前相談は必要ですか。
必須ではありませんが、消防同意の手続を円滑に進めるため、建築確認申請前の事前相談をおすすめしています。
計画内容によっては、早い段階で確認することで、設計変更や手続漏れを防ぐことができます。
Q3. 電話やメールで相談できますか。
電話のみでの相談は、原則として受け付けていません。
図面や資料を添付のうえ、メールでご相談ください。
事前相談受付票を使用することで、計画内容や相談事項を整理して相談できます。
なお、内容によっては、来庁をお願いする場合があります。
Q4. 申請受付から消防同意までどのくらいかかりますか。
書類に不備等がない場合の標準処理期間は次のとおりです。
- 建築基準法第6条第1項第3号に係る建築物:3日以内
- 上記以外の建築物:7日以内
ただし、書類の補正又は追加資料の提出に要する期間は含みません。
Q5. 消防同意の事前審査は行っていますか。
事前審査は行っていません。
正式に提出された申請書類に基づき審査を行います。
Q6. 消防同意を早くする方法はありますか。
特別な優先対応は行っていません。
申請書類は受付順に審査していますので、余裕を持ったスケジュールで申請してください。
問い合わせ先
消防本部 予防課 建築物担当
消防同意、防火対象物に関する事前相談及び消防用設備等の設置に関する相談を受け付けています。
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問合せ
消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
危険物施設に関すること 電話番号:0565-35-9705
防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査に関すること 電話番号:0565-35-9706
消防用設備の設置・消防同意に関すること 電話番号:0565-35-9707
消防法令の事前相談に関すること 電話番号:0565-35-9735
防災学習センターに関すること 電話番号:0565-35-9716
代表 電話番号:0565-35-9704
ファクス番号:0565-35-9719
お問合せは専用フォームをご利用ください。