令和8年熊本地震による被災者への市税に係る支援措置について

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ページ番号1078822  更新日 2026年8月14日

令和8年熊本地震による被災者においては、市税に係る申告又は納付等の期限までにこれらの行為をすることができないと認められるため、申告・納付等の期限の延長又は減免措置を適用します。

申告・納付等の期限の延長

1 対象地域

指定地域

熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町

2 延長の対象となる方

(1)対象地域にお住まいの方
(2)対象地域に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人

3 対象税目

個人市民税、法人市民税、事業所税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、入湯税、鉱産税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税

4 延長する期限

令和8年7月28日以降に到来する申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限(延長後の期限は状況が判明した時点で定めます。)

減免措置

地方税法、豊田市市税条例及び豊田市国民健康保険税条例に基づき、必要に応じて減免措置を適用します。詳しくは、「災害により被災された方への市税に係る支援措置について(減免措置)」をご参照ください。

納税の猶予

市税等を一時に納付できない方で、一定の要件に該当する場合は納税が猶予される制度があります。詳しくは、「納税に関する相談(市税等の猶予制度について)」をご参照ください。

お問合せ先

個人市民税、法人市民税、事業所税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、入湯税、鉱産税に関すること 市民税課(0565-34-6617)

固定資産税・都市計画税に関すること 資産税課(0565-34-6618)

国民健康保険税に関すること 国保年金課(0565-34-6637)

納税の猶予に関すること 債権管理課(0565-34-6619)