国民健康保険税の算定方法等
お知らせ(重要)
国保標準システム導入に伴う納税通知書の記載内容の変更について
令和8年度から、豊田市では、国が進める自治体システムの標準化に対応するため、国保標準システムを導入しました。
国保標準システムとは、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、国が定めた標準仕様に沿って全国の自治体で利用する国民健康保険のシステムです。
国民健康保険税(以下「国保税」といいます)は世帯単位で課税される制度であり、国保標準システムでは、世帯課税額と一致する個人ごとの課税額を保有していません。そのため、これまで当初納税通知書に掲載していた個人課税明細は掲載していません。
個人ごとの負担額の目安は、それぞれの所得割額と均等割額(子ども・子育て支援分については18歳以上均等割額を含む。)を合算することで確認できます。
概算にはなりますが、「国保税試算システム」で個人ごとの負担額の目安を確認することができます。
詳細は、次のページをご覧ください。
国民健康保険税とは
豊田市の国保税は、愛知県への国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるための目的税です。
なお、子ども・子育て支援金制度分は子育て支援の財源に充てられるため、この限りではありません。
豊田市にお住まいの方で、職場の健康保険などに加入していない場合は、国民健康保険への加入義務が生じます。
国保税の納税義務者は世帯主です。
世帯主本人が国民健康保険の加入者でなくても、同一世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主に納税義務が生じます。この場合、世帯主の所得は課税対象になりません。
国民健康保険税額の算出方法
国保税額は、医療保険分、後期支援分、介護保険分、子ども・子育て支援分の合計額です。
介護保険分の対象となるのは、40歳から64歳の加入者(介護保険2号被保険者)です。
子ども・子育て支援分については、次のページをご覧ください。
また、各種軽減制度が適用される場合がありますので、次のページをご覧ください。
内容・税率等(令和8年度)
(医療保険分)課税限度額67万円
- 所得割額
-
[総所得金額等(注釈1)-基礎控除額430,000円(注釈2)]×6.78%
- 均等割額
- 1人あたり28,800円×被保険者(加入者)数
- 平等割額
- 1世帯あたり22,000円
(後期高齢支援分)課税限度額26万円
- 所得割額
- [総所得金額等(注釈1)-基礎控除額430,000円(注釈2)]×2.46%
- 均等割額
- 1人あたり11,000円×被保険者(加入者)数
- 平等割額
- 1世帯あたり7,200円
(介護保険分) 課税限度額17万円
- 所得割額
- [総所得金額等(注釈1)-基礎控除額430,000円(注釈2)]×2.24%
- 均等割額
- 1人あたり11,800円×被保険者(加入者)数
- 平等割額
- 1世帯あたり5,800円
(子ども・子育て支援分) 課税限度額3万円
- 所得割額
-
[総所得金額等(注釈1)-基礎控除額430,000円(注釈2)]×0.27%
- 均等割額
-
1人あたり1,166円×被保険者(加入者)数
-
18歳以上均等割額
-
1人あたり48円×18歳以上の被保険者(加入者)数
- 平等割額
-
1世帯あたり739円
(注釈1)
総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち、申告したものを含む)、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)、先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額です。
具体例は、下記のとおりです。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業・その他の事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額、土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)、先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額、山林所得、青色事業専従者給与所得の金額、事業専従者給与所得の金額
(備考)退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含みません。ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
国保税の所得割額算定における、控除の取り扱いは下記のとおりです。
- 控除が認められるもの
純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除 - 控除が認められないもの
雑損控除(繰越控除を含みます)、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障がい者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除
(注釈2)
基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超えると逓減し、2,500万円を超えると消失します。(地方税法第314条の2第2項)
このページに関するお問合せ
市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
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