印鑑登録・廃止・抹消

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ページ番号1002823  更新日 2026年8月24日

印鑑登録証明書は、財産及び権利義務に多大な関わりがありますので、印鑑の登録申請は本人の意思確認が必要です。
印鑑登録者には、印鑑登録証(カード)を交付します。
この印鑑登録証(カード)は、印鑑登録証明書の交付を受けるときに必要ですので、大切に保管してください。

申請窓口

市民課(市役所南庁舎1階)、支所・出張所
(注意)豊田市駅西口サービスセンターでは、印鑑登録は行っておりません。

印鑑登録できる人

豊田市に住民登録をしている人
15歳未満の方は印鑑登録ができません。また、成年被後見人の方が登録をする場合は、手続方法が異なりますのでお問い合わせください。

登録することができる印鑑

  • 登録することができる印鑑は、1人1個です。
  • 世帯内での同じ印鑑、印影が似ている印鑑は登録できません。

以下の印鑑は登録できませんので、ご注意ください!

  • 外枠又は文字の一部が欠けているもの
  • 住民基本台帳に記録されている「氏名」「氏」「名」または、「氏・名」の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの(小さすぎる)
  • 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの(大きすぎる)
  • 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
  • 印鑑が摩耗していたり、すりへったりしていて、印影が鮮明に表しにくいもの
  • 二重枠や文字が白抜きのもの

詳細については市民課へお問合せください

すぐに登録できる場合

登録者本人が来庁し、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(下記の申請に必要なもの参照)を提示された場合

申請に必要なもの

  1. 登録する印鑑(登録することができる印鑑参照)
  2. 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、身体障がい者手帳、在留カード等(原本で有効期限内のもの))(「よくある質問 印鑑登録をするときの本人確認書類には何がありますか。」ページを参照ください。)
  3. 印鑑登録申請書(窓口にあります)

登録者本人が来庁し、保証書に豊田市で印鑑の登録をしている人が署名し、登録済印鑑、印鑑登録証(カード)を持参した場合

申請に必要なもの

  1. 登録する印鑑(登録することができる印鑑参照)
  2. 健康保険資格確認書、年金手帳、年金証書等本人確認書類(2点必要です。)(「よくある質問 印鑑登録をするときの本人確認書類には何がありますか。」ページを参照ください。)
  3. 印鑑登録申請書(窓口にあります)
  4. 保証書(窓口にあります)
  5. 保証人の登録済印鑑
  6. 保証人の印鑑登録証(カード)

詳細については市民課へお問合せください

登録するまで日数がかかる場合

  • 登録者本人が来庁し、上記のいずれかの方法でも本人の確認ができなかった場合
  • 代理人が来庁し、登録申請される場合

申請から登録までの流れ

  1. 申請窓口で印鑑登録を申請します。
  2. 照会文書(回答書)を住民登録地の本人宛に発送します。
  3. 有効期限内(申請日の翌日から30日以内)に照会文書(回答書)・登録者本人の本人確認書類を申請窓口に持参することにより印鑑登録が完了し、印鑑登録証(カード)をお渡しします。

申請に必要なもの

  1. 登録する印鑑(登録することができる印鑑参照)
  2. 窓口に来る人の本人確認書類「よくある質問 印鑑登録をするときの本人確認書類には何がありますか。」ページを参照ください。
  3. 印鑑登録申請書(窓口にあります)
  4. 代理人の場合は、代理権授与通知書(窓口にあります)

登録に必要なもの

  1. 回答書
  2. 登録する印鑑(登録することができる印鑑参照)
  3. 登録者の本人確認書類(「よくある質問 印鑑登録をするときの本人確認書類には何がありますか。」ページを参照ください。)
  4. 窓口に来る人が代理人の場合は、代理人の本人確認書類・代理権授与通知書(回答書内にあります)

廃止・抹消する場合

次の場合は、申請(届出)をしてください。なお、印鑑登録証明書が必要な場合には再度、印鑑登録申請をしていただく必要があります。

  • 登録している印鑑を紛失したとき、印鑑の変更をしたいとき
  • 印鑑登録を廃止したいとき
  • 印鑑登録証(カード)を紛失したとき、など

申請に必要なもの

登録者本人が来庁するとき

  1. 印鑑(登録者本人が申請書を自署する場合は不要)
  2. 印鑑登録証(カード)(紛失したときは不要)
  3. 登録者本人の本人確認書類(「よくある質問 印鑑登録をするときの本人確認書類には何がありますか。」ページを参照ください。)
  4. 印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止申請書(窓口にあります)

代理人が来庁するとき

  1. 登録者本人の印鑑
  2. 印鑑登録証(カード)(紛失したときは不要)
  3. 代理人の本人確認書類(「よくある質問 印鑑登録をするときの本人確認書類には何がありますか。」ページを参照ください。)
  4. 印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止申請書(窓口にあります)
  5. 代理権授与通知書(窓口にあります)
  • 印鑑登録証明書の交付日と同日で、印鑑登録の廃止届や印鑑登録証の紛失届の提出をお受けすることはできません。 

印鑑登録証(カード)を汚損又は破損した場合

印鑑登録証(カード)を汚損し、又は破損したときは印鑑登録証の再交付申請ができます。

申請に必要なもの

登録者本人が来庁するとき

  1. 登録者本人の登録済印鑑
  2. 汚損又は破損した印鑑登録証(カード)
  3. 登録者本人の本人確認書類(「よくある質問 印鑑登録をするときの本人確認書類には何がありますか。」ページを参照ください。)
  4. 印鑑登録証再交付申請書(窓口にあります)

代理人が来庁するとき

  1. 登録者本人の登録済印鑑
  2. 汚損又は破損した印鑑登録証(カード)
  3. 代理人の本人確認書類(「よくある質問 印鑑登録をするときの本人確認書類には何がありますか。」ページを参照ください。)
  4. 印鑑登録証再交付申請書(窓口にあります)
  5. 代理権授与通知書(窓口にあります)

注意事項

  • 再交付ができる場合は、印鑑登録証(カード)の登録番号が識別できる場合に限ります。
  • 登録番号が著しい汚損又は破損などで識別できないときは、印鑑登録証(カード)の亡失扱いとなります。
  • 印鑑登録番号が変わります。

豊田市内で引っ越しをする場合

  • 転居届を提出していただければ、印鑑登録の住所も変更になりますので、印鑑登録の住所変更手続きは不要です。
  • 転居届の手続きに関しては下記ページ「転居届 豊田市内で引っ越しをしたときの住民登録」をご参照ください。

豊田市外へ引っ越しをする場合

  • 転出届を提出していただければ、異動日で印鑑登録は廃止になりますので、廃止の申請は不要です。
  • 印鑑登録証(カード)は回収させていただきますので、市民課及び支所、出張所へ返却をお願いします。
    ただし、予定転出の場合は転出日の前日まで使用できますので、そのままお持ちください。
  • 異動日以後に印鑑登録証明書が必要な場合は、引っ越し先の市町村で印鑑登録の手続きを行ってください。
  • 転出届の手続に関しては下記ページ「転出届 豊田市内から豊田市外へ引っ越しするときの住民登録」をご参照ください。

このページに関するお問合せ

市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
住民票、戸籍謄抄本、市税等、証明の発行に関すること 電話番号:0565-34-6625
住民票の異動および火葬の許可の手続きに関すること 電話番号:0565-34-6768
婚姻届、離婚届、出生届、転籍届、養子縁組届等、戸籍の届出に関すること 電話番号:0565-34-6994
印鑑登録、臨時運行許可等に関すること 電話番号:0565-34-6733
住民基本台帳事務における支援措置に関すること 電話番号:0565-34-6967
ファクス番号:0565-34-6191
マイナンバーカードに関すること 電話番号:0570-083-130 (マイナンバーカードコールセンター)
(カードをお持ちの方はお手元に準備のうえ、電話してください。)
お問合せは専用フォームをご利用ください。