緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)制度

ページ番号1024081  更新日 2021年9月10日 印刷

1 緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)制度について

緑地保全・緑化推進法人制度とは、都市緑地法に基づき、地方公共団体以外のNPO法人やまちづくり会社などの団体が、緑の担い手として市長の指定を受け、緑地の保全や緑化の推進を行う制度です。豊田市との連携を強化することで、民間主体による自発的な緑地の保全や緑化の推進を図ります。

2 制度の概要

(1)指定を受けることができる団体

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • その他の非営利法人(例 認可地縁団体)
  • 都市の緑地の保全及び緑化の推進を目的とする会社(例 まちづくり会社、造園業者、都市公園の指定管理業務実績のある会社等)

(2)実施する主な業務

  • 市民緑地の設置及び管理

(3)指定の申請

緑地保全・緑化推進法人の指定を希望する団体は、「都市緑地法」及び「豊田市緑化推進規則」に基づき、「緑地保全・緑化推進法人指定申請書」及び必要な図書を提出していただきます。
申請手続きの詳細につきましては、公園緑地つかう課へお問い合わせください。

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このページに関するお問合せ

都市整備部 公園緑地つかう課
業務内容:公園・広場・緑地・墓地の管理、花のあるまちづくりの推進などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6621 ファクス番号:0565-34-4500
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