みどりのまちづくり推進事業補助金
豊田市は、緑豊かな環境の創出及び都市環境の改善を積極的に推進するため、民有地で優良な緑化事業を行う方に対し補助を行います。(補助金の一部に「あいち森と緑づくり税」を活用しています。)補助金は、予算の範囲内で交付します。
平成29年4月1日、グリーンプロムナード路線を変更しました。
平成31年4月1日、補助対象規模について、都心中心部を除く対象敷地における要件を一部緩和しました。
お知らせ
交付申請書提出前の事前確認に1か月以上かかる場合がありますので、時間に余裕をもって計画を立てていただくようお願いします。
令和6年10月現在 予約枠が残りわずかとなりました。受付状況によってはキャンセル待ちあるいは受付終了となる可能性があります。あらかじめご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。
受付期間
当該年度の4月1日から12月15日(休祝日の場合は直前の平日)までに交付申請をしてください。
交付申請から4週間以内に交付決定を行います。交付決定がされ次第、工事着手が可能になります。
工事完了後2月5日(休祝日の場合は直前の平日)までに実績報告を行ってください。実績報告が遅れる場合、補助金を支払うことができなくなります。
(注意)着手後の申請については受理できません。
なお、申請状況により受付終了が早まる場合があります。
補助対象
豊田市の市街化区域全域及び市街化調整区域内の一定の基準を満たした既存集落地区で民有地緑化を行う個人や団体を対象とします。なお、団体申請の中で所有者が異なる敷地が5つ以上連続し、かつその所有者のうちひとりを代表とする緑化事業申請を組織申請といい、組織申請の場合、補助率が優遇されます。
対象経費
屋上、壁面、空地、駐車場の緑化を行う場合は、樹木植栽、植栽基盤整備、潅水施設整備、園路整備、表示板設置に要する工事費用を、生垣を設置する場合は生垣設置及び表示板設置に要する費用を対象とします。
ただし、花壇、水流、池、1年から2年草による植栽及びプランター等土地や建物に定着しない移動可能なもの等は補助対象となりません。または緑化工法や緑化資材の営業を目的とした工事も対象となりません。
補助対象規模及び補助内容等
補助対象規模及び補助内容は表1のとおりです。補助を受けるためには、表1の対象規模以上でかつ、表2の「優良な緑化の要件」に一つ以上該当する必要があります。
ただし、都心中心部の敷地において豊田市緑化推進条例が適用される場合には、定められた緑化率を満たしたものに限り補助の対象とします。
また、事業完了後に「豊田市みどりのまちづくり推進事業」により緑化整備を行った旨記載の表示板を不特定多数の者が判読できる箇所に設置することを条件とします。
表1 補助対象規模・補助内容(補助率・補助上限額)
補助対象規模
対象 | 都心中心部の敷地を除く対象敷地 | 都心中心部の敷地 (グリーンプロムナードに接する敷地を除く) |
都心中心部の敷地のうち、 グリーンプロムナードに接する敷地 |
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屋上、壁面、空地、駐車場緑化を行う場合 | 緑化面積50平方メートル以上 | 緑化面積10平方メートル以上 (駐車場緑化については、50平方メートル以上) |
緑化面積2平方メートル以上 (駐車場緑化については、50平方メートル以上) |
生垣設置を行う場合 | 15メートル以上 | 5メートル以上 | 5メートル以上 |
補助内容
対象 | 都心中心部の敷地を除く 対象敷地 |
都心中心部の敷地 (グリーンプロムナードに接する 敷地を除く) |
都心中心部の敷地のうち、 グリーンプロムナードに接する敷地 |
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補助率 | 補助対象経費の10分の5以内 |
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補助上限額 | 500万円 (注意)補助金交付額が 10万円未満の場合は、交付しない。 |
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補助上限額 屋上、壁面緑化 |
緑化対象面積1平方メートル あたり3万円以下 |
緑化対象面積1平方メートルあたり
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緑化対象面積に1平方メートルあたり
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補助上限額 空地緑化 |
緑化対象面積1平方メートルあたり 1万5千円以下 |
緑化対象面積1平方メートルあたり
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緑化対象面積1平方メートルあたり
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補助上限額 駐車場緑化 |
緑化対象面積1平方メートルあたり 2万円以下 |
緑化対象面積1平方メートルあたり
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緑化対象面積に1平方メートルあたり
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補助上限額 生垣設置 |
生垣延長1メートルあたり 5千円以下 |
対象生垣延長に1メートルあたり
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対象生垣延長に1メートルあたり
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都心中心部及びグリーンプロムナードについては、表3及び資料1を参照してください。
表2
評価項目 | 優良な緑化の要件 |
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公開性 | 次のいずれかに該当すること。
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面積または延長 | 各緑化にあっては、緑化面積の合計が150平方メートル以上である 生垣設置にあっては、75メートル以上である (工場立地法において緑化義務の範囲内を含め補助の対象とする場合は、この評価項目を除く。) |
緑化率 | 緑化面積÷敷地面積が15%以上である (工場立地法において緑化義務の範囲内を含め補助の対象とする場合及び豊田市緑化推進条例が適用される場合は、この評価項目を除く。) |
植栽率 | 樹木による緑化面積が全緑化面積の25%以上である |
表3 都心中心部(約196ヘクタール)構成町一覧
番号 | 町名 | 範囲 |
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1 | 月見町 | 一部(1丁目の全部・2丁目、3丁目の各一部) |
2 | 若宮町 | 全部 |
3 | 昭和町 | 一部(3丁目、4丁目の全部・2丁目の一部) |
4 | 竹生町 | 一部(3丁目、4丁目の全部・2丁目の一部) |
5 | 久保町 | 一部(3丁目、4丁目の全部・2丁目の一部) |
6 | 日之出町 | 一部(2丁目の全部・1丁目の一部) |
7 | 小坂本町 | 全部 |
8 | 西町 | 全部 |
9 | 喜多町 | 全部 |
10 | 神明町 | 全部 |
11 | 桜町 | 全部 |
12 | 神田町 | 全部 |
13 | 元城町 | 全部 |
14 | 挙母町 | 全部 |
15 | 十塚町 | 一部(1丁目から5丁目の各一部) |
16 | 八幡町 | 一部(1丁目、2丁目の全部) |
17 | 樹木町 | 一部(1丁目、3丁目の各一部) |
(備考)詳細は都市計画課(電話 0565-34-6620)で確認してください。
グリーンプロムナード
都心の顔の象徴とし、緑あふれる都心形成をするために「緑の見える化」を図り、緑が連続する回遊空間を創出することを目的として位置付けられた路線。
申請書類
申請時等には以下の書類が必要になります。申請様式は市役所公園緑地つかう課で配布するものをお使いいただくか、このページに掲載している様式をお使いください。
当初申請・変更申請・実績報告
申請時に必要となる書類及び必要部数 | 補助金交付申請 | 計画変更承認申請 | 実績報告 |
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補助金交付申請書(様式第1号) | 3部 |
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- |
計画変更承認申請書(様式第3号) |
- |
3部 |
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事業実績報告書(様式第7号) |
- |
- |
3部 |
会員名簿(様式第11号) | 3部(注3) | 3部(注3) | 3部(注3) |
事業計画・実績書(様式第12号) | 3部 計画書 | 3部 計画書 | 3部 実績書 |
樹種総括表(様式第13号) | 3部 | 3部 | 3部(注4) |
事業費総括表(様式第14号) | 3部 | 3部 | 3部(注4) |
事業費内訳明細書(様式第15号) | 3部 | 3部(注5) | 3部(注4) |
事業費を証明する書類(見積書等) | 3部 | 3部(注5) | 3部(注4) |
事業に係る図面(計画平面図、緑化構造図) | 3部(注6) | 3部(注6) | 3部(注6) |
表示板設置届出書(様式第16号) | 3部 | 3部(注4) | 3部(注4) |
事業場所の位置図 | 3部 |
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事業場所の現況写真 | 3部 |
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管理者が管理義務を負う旨の取決め書 | 3部(注7) |
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敷地等の所有者の事業承諾書 | 3部(注8) |
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定款、寄附行為、規約又はこれらに類するもの | 1部(注9) |
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申請代表者への委任状等 | 1部(注9) |
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法人登記簿 | 1部(注10) |
- |
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事業の着手前、施工中及び完了後の写真 |
- |
- |
3部 |
表示板の設置が確認できる写真 |
- |
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3部 |
市ホームページ公開用写真データ |
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1部 |
事業費用支払領収書の写し又はそれに類するもの |
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- |
1部 |
仕入控除税額報告書 | - | - | 1部 |
その他市長が必要と認める書類 | 1部 | 1部 | 1部 |
(注1)緑化面積が概ね50平方メートル未満(生垣設置にあっては延長15m未満)の申請の場合は、添付書類の必要部数を全て1部とします。
(注2)組織申請の場合は、会員名簿(様式第11号)を除く全ての添付書類を、敷地(申請箇所)ごとに作成してください。
(注3)申請者が、法人以外の団体(組織申請、地域住民による任意団体等)の場合に添付してください。
(注4)補助金交付申請又は計画変更承認申請の内容と相違がある場合に添付してください。
(注5)事業費に変更が生じる場合に添付してください。
(注6)図面上で敷地面積、樹種名とその樹高及び本数、緑化面積(既存の緑化面積を含みます。)並びに植栽基盤の面積等が確認できるように(面積算出の計算式も記入します。)作成してください。
敷地面積については、他にそれを確認できる資料がある場合は、当該資料の添付に代えることができるものとします。
また、実績報告後の完了検査時までに、実施場所に図面上の面積計算の始点及び終点となる目印を設置してください。
なお、傾斜した場所に芝等を施工する場合には、緑化面積は水平投影面積で算出し、実際の施工面積は傾距離で算出することから、事業費に計上した芝等の面積が緑化面積を大きく上回る場合には、水平投影面積及び斜距離による面積の2通りを記載してください。この場合、面積計算の始点及び終点は同じ点とします。
(注7)管理者と申請者が異なる場合に添付してください。
(注8)申請者が緑化施設の存する敷地等の所有者と異なる場合に添付してください。
(注9)申請者が法人又は団体(組織申請、地域住民による任意団体等)の場合に添付してください。
(注10)申請者が法人の場合に添付してください。
中止・廃止
- 中止・廃止承認申請書(様式第5号)
全体設計(備考:緑化工事が複数年度にまたがる場合)
- 全体設計承認申請書(様式第17号)
状況確認
- 状況報告書(様式第10号)
- 事業場所の位置図
- 状況写真
- 市ホームページ公開用写真データ
提出先
公園緑地つかう課(西庁舎3階)
(注意)郵送及びメールでの提出不可
注意事項
- 緑化面積の算出方法は、都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第9条第1号並びに第2号のイ、ロ及びホ並びに豊田市緑化地域制度実施要綱第3条、第4条、第7条から第9条に規定する面積の算出方法を準用し、補助金交付要綱と事務取扱要領を必ずよく確認の上、申請をしてください。
- 補助金を受けてから5年後に、状況報告を提出していただきます。
- 工事完了後の写真や状況報告時の写真は市ホームページにて公開します。
申請様式・要綱等
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みどりのまちづくり推進事業補助金交付申請書ほか (Word 242.5KB)
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みどりのまちづくり推進事業補助金交付申請書ほか (PDF 652.8KB)
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事業費総括表・事業費内訳明細書(様式第14号、15号) (Excel 109.5KB)
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みどりのまちづくり推進事業補助金交付要綱 (PDF 175.1KB)
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みどりのまちづくり推進事業補助金交付事務取扱要領 (PDF 126.8KB)
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みどりのまちづくり推進事業補助金申請の手引き (PDF 1.5MB)
申請事例紹介
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このページに関するお問合せ
都市整備部 公園緑地つかう課
業務内容:公園・広場・緑地・墓地の管理、花のあるまちづくりの推進などに関すること
〒471-8501
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電話番号:0565-34-6621 ファクス番号:0565-34-4500
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