給水装置の所有者を変更する手続き
死亡、相続、売買、贈与で所有者が変わった場合は、給水装置所有者変更届による手続きをお願いします。
なお、この所有者変更手続きで水道の使用者(水道料金の支払者)は変更されません。水道の使用者も変更する場合は、関連情報「水道の使用開始の申込み」または「水道使用者の名義変更のお申込み」を参照ください。
給水装置所有者変更届の手続き
給水装置所有者変更届
関連情報
債権債務を引き継ぐ場合(相続など)
債権債務を引き継がない場合(売買など)
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問合せ
豊田市役所
〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地
電話番号:0565-31-1212 ファクス番号:0565-33-2221