最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付の申出受付を始めます

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ページ番号1078190  更新日 2026年8月1日

令和7年6月27日の生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受け、平成25年の基準改定時に遡って生活保護費の追加支給を行います。

概要

令和7年6月27日の生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受け、平成25年の基準改定時に遡って生活保護費の追加支給を行います。
豊田市における詳細な支給時期や方法は、決定次第このページで公表していきます。
なお、本追加支給の詳細や経緯については、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。

対象者

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に豊田市で生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 平成30年10月から令和8年3月までの間に豊田市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算や妊産婦加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。

(備考)現在、豊田市で保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
(備考)亡くなられた方は、追加給付の対象外です。

手続き

1 保護受給中の世帯

手続きは不要です。
追加給付の支給日や支給する振込口座、金額は、令和8年6月以降にお送りする保護変更決定通知書を確認してください。令和8年7月以降に順次支給します。

2 現在は保護を受けていない世帯

(備考)豊田市以外で生活保護を受けていた方は、当時受給していた自治体に確認・申出してください。

(1)申出できる方(申出権者)

  • 生活保護受給当時の世帯主
  • 当時の世帯主が死亡している場合は、「申出者の順位」に基づく申出権者
    「申出者の順位」
    当時保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫又は(8)甥姪
    (備考)申出権者本人が申出できない場合は、一緒に受給していた世帯員・親族、後見人等法定代理人、入所している施設の職員に限り、本人の代理で申出できます。
    (備考)世帯全員が死亡している場合は、申出できません。

(2)申出の期間

令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで

(3)申出の方法

いずれかの方法で申出書類一式を提出してください。

  • 生活福祉課窓口で提出
    窓口受付時間は市役所の開庁日に限ります。
    令和8年9月30日まで 午前8時30分~午後5時
    令和8年10月1日から 午前9時~午後4時
  • 郵送で提出
    送付先…〒471-8501 愛知県豊田市西町3丁目60番地 豊田市役所生活福祉課宛て
  • インターネット上での提出

(4)申出に必要な書類

  • 申出書
  • 対象期間に受給していた世帯全員分の戸籍謄本(全部事項証明)
    (備考)他自治体で生活保護受給中の方は、戸籍謄本を保護受給証明書に代えることができます。
    (備考)追加給付の対象者全員が窓口にて申出し本人確認できた場合は、戸籍謄本の提出は不要です。
    (備考)生活保護廃止時と申出時点で氏名に変更がある場合は、変更内容がわかる戸籍謄本等が必要です。
    (備考)外国人の場合は、世帯全員分の住民票の写しを提出してください。
    (備考)提出は写し(コピー)でも問題ありません。
    (備考)有効期限は、発行日から3か月以内です。
  • 申出権者の本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等
  • 申出権者の名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し

 

(備考)代理人による申出の場合は、次の書類もあわせて提出してください

  • 代理人の本人確認書類
  • 申出権者と代理人の関係が分かる書類
    世帯員や親族の場合は、戸籍謄本。法定代理人の場合は、申出権者の戸籍謄本や登記事項証明書。施設等の職員の場合は、職員であることがわかる書類。
  • 委任状
    (備考)法定代理人が申出する場合は不要です。

(備考)対象期間に加算(障害者加算、母子加算、妊産婦加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、未成年者控除(20歳未満控除))があった方は、申出書に記載のある挙証資料もあわせて提出してください

(5)追加給付の支給方法

申出した世帯主名義の口座に振込みします。世帯主が死亡している場合は、申出した申出権者名義の口座に振込みします。
なお、申出から支給までに2か月程度かかります。

よくある質問

支給される金額はいくらですか。

生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

支給される金額はいくらですか。

生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

追加給付額の例(加算なしの場合)

  • 平成25年8月から令和8年3月まで受給の単身世帯…約9万円
  • 平成25年8月から令和8年3月まで受給の2人世帯…約14万円
  • 平成25年8月から令和8年3月まで受給の2人世帯で1名が亡くなっている世帯…約7万円
  • 平成30年10月から令和8年3月まで受給の単身世帯…約2,000円
  • 令和7年4月から令和8年3月まで受給の単身世帯…約300円

現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか。

収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入などは認められません。

現在はA市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。その場合、A・B・C市から保護費の追加給付があるのでしょうか?

それぞれの自治体から追加給付されます。A市からは手続きをすることなく支払われますが、B市・C市に対しては申出を行ってください。
申出の方法や時期については、当該自治体に確認してください。

追加給付に関する問合せ先

  • 厚生労働省の追加給付相談センター
    電話番号 0120-179-445
    受付時間 平日 午前9時00分~午後5時00分
  • 豊田市役所生活福祉課 追加給付専用回線
    電話番号 0565-34-6370
    (備考)個人情報保護の観点から、電話による当時の保護受給歴や受給内容、追加給付の金額等についての回答はできません。

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このページに関するお問合せ

豊田市役所
〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地
電話番号:0565-31-1212 ファクス番号:0565-33-2221