市民活動促進委員会 概要

ページ番号1006465  更新日 2017年6月6日 印刷

市民活動促進委員会は、市民活動がさらに活発になることをめざし制定された「市民活動促進条例」により設置される市の附属機関です。委員会の役割は、市民活動促進計画、市民活動の促進及び共働の推進のために必要な事項についての調査・審議・提言・評価です。

設置根拠
豊田市市民活動促進条例
所掌事項
市民活動促進計画の策定等、市民活動の促進及び共働の推進のために必要な事項についての調査・審議・提言・評価

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とよた市民活動センター
〒471-0026
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電話番号:0565-36-1730 ファクス番号:0565-34-0015
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