建設リサイクル法

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1052684  更新日 2025年3月3日

本ページでは建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)について説明します。

対象建設工事の事前届出(法第10条)

対象建設工事(特定建設資材を使用するまたは使用されているものに対する工事)

対象建設工事

対象建設工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事

床面積80平方メートル以上

建築物の新築・増築工事

床面積500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替工事

工事費1億円以上

土木工事・その他の工作物の工事

工事費500万円以上

特定建設資材とは、

(1)コンクリート
(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材
(3)木材
(4)アスファルト・コンクリート

届出の方法

次のいずれかの方法で、工事着手の7日前までに届出をお願いします。

(1)あいち電子申請システム

以下のリンクから申込フォームに必要事項を入力する方法
令和5年4月1日から受付開始

電子申請を行うメリット

  • 市役所へ行く必要がなくなる。(開庁時間に関わらず、24時間届出できます。)
  • 届出書(様式第1号)及び別表の様式作成が不要になる。(システム上に直接入力)
  • システム上の各項目に記入例や記入すべき内容の説明があるため、分かりやすい。

(2)郵送、窓口への提出

届出に必要な書類を作成し、以下まで郵送または提出してください。
提出必要部数:1部
提出先:〒471-8501愛知県豊田市西町3-60 西庁舎4階 建築相談課
(備考)郵送の場合は、建築相談課に到着する日が受付日になりますので、届出期限に余裕をもって郵送してください。

届出に必要な書類

(1)届出書(様式第1号)(備考)電子申請の場合は作成不要
(2)分別解体等の計画書(上記別表1~3)(備考)電子申請の場合は作成不要
(3)委任状(備考)発注者の代理で届出を行う場合は必要
(4)工程表
(5)付近見取図(案内図)
(6)設計図又は写真(1枚以上)

様式

よくある質問(Q&A)

開示請求を要しない情報提供手続きについて

個人情報等を含まない届出(法第10条)に関する台帳の情報提供については、以下のとおり、申し込みできます。

(備考)ただし、情報の使用目的が営業活動の場合は、情報提供できません。

情報提供対象情報

1.豊田市に提出された建設リサイクル法第10条の届出に関する以下の情報が記載されている台帳(発注者及び自主施工者が個人名の案件を除く)

  • 受付日
  • 受付番号
  • 発注者氏名
  • 工事の場所
  • 工事の種類及び規模(建物用途、階数、床面積の合計を含む)
  • 元請業者の氏名
  • 元請業者の電話番号
  • 工事着手日
  • 工事完了日

2.月単位(○月分)の情報

3.情報提供依頼日の前月分から遡って過去12ケ月分までの情報

 情報提供の条件

提供した情報を営業活動等の目的で使用しないこと

情報提供の申込(情報提供依頼者→市)

あいち電子申請システム(以下のリンク)による申込

情報提供の方法(市→情報提供依頼者)

受付完了後にあいち電子申請システム「申込内容照会」ページ上にPDFデータをアップロード

情報提供に係る費用

無料

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問合せ

都市整備部 建築相談課
業務内容:建築確認申請、建築相談、建築防災、後退用地、建設リサイクルの届出、景観、屋外広告物などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6649 ファクス番号:0565-34-6948
お問合せは専用フォームをご利用ください。