法人市民税
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法人市民税の概要
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税で、法人の規模(資本金等の額と従業者数)によって税率が決定する「均等割」と、国税である法人税額を課税標準として税額が決定する「法人税割」とがあります。 -
法人市民税の申告と納税
納税義務者(市内に事務所や事業所などを有する法人等)は、税額を計算し以下の申告期限までに申告し、その申告した税額を納税する必要があります。 -
法人市民税に関する届出
市内に法人等を設立した場合や事務所・事業所を開設した場合、または過去の届出内容に変更があった場合は、異動があった日から30日以内に法人等の設立(異動)等の届出書を提出してください。届出書の様式はこちらからダウンロードできます。