消防用設備等の点検と報告
点検と報告していますか?
消防法で消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者は、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)
(備考)点検の未報告または虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金または拘留に処せられることがあります。(消防法第44条)
消火器、誘導標識、非常警報器具、特定小規模施設用自動火災報知設備などの消防用設備等は、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)でなくても簡単に点検できます。
点検・報告が必要な防火対象物 |
消防用設備等(消火器・誘導灯・屋内消火栓設備など)が設置されている防火対象物 |
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届出者 |
防火対象物の関係者(所有者、管理者または占有者) |
点検実施者 |
消防設備士または消防設備点検資格者が点検を実施する防火対象物
上記1、2以外の防火対象物 (備考)防火対象物の関係者や防火管理者等でも実施できますが、点検の確実性と安全性を考慮し、消防設備士または消防設備点検資格者による点検を推奨しています。
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点検から報告まで |
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郵送による点検報告
豊田市消防本部では、窓口の円滑化及び事業者の皆様が消防本部の窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担削減を図る観点から、消防用設備等点検結果報告書を郵送により届け出ることを可能としています。
郵送による報告の方法
- 送付先
〒471-0879 愛知県豊田市長興寺5丁目17番地1 豊田市消防本部予防課 - 送付書類等
(1)点検結果報告書(正本)
(備考)届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認をしてください。
(備考)報告書の内容について確認するため消防本部から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。
(2)点検結果報告書(副本)
(備考)消防本部において受付印を押印した点検結果報告書を返信する際に必要です。
(3)返信用封筒
(備考)副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。
封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。
(備考)予め宛名をご記入ください。 - 返信期間
受付後、概ね1~2週間程度で返信しますが、郵便件数の多寡によって返信時期が遅れることがあります。
留意事項
- 郵送による報告は、持参による報告に比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕をもって行ってください。
- 郵送方法については任意ですが、消防本部に郵便物が届かない場合、消防本部では責任を負いかねますのでご了承ください。郵便事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
- 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件の追記や再送付または直接報告に来るようにお願いする場合があります。また、副本を返信する際に、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となりますので、以下の事項を改めて確認してください。
(1)点検結果報告書に記載漏れはないですか(以下の内容は特に注意してください。)。- 届出日
- 防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る。)
- 点検票別記様式第23~25の2(非常電源)
- 点検票別記様式第26(配線)
(4)副本の返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか(宛名は、副本を返信するために必須です。無記入、誤記入等が無いよう、今一度確認して下さい。)。
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このページに関するお問合せ
消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
危険物施設に関すること 電話番号:0565-35-9705
防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査に関すること 電話番号:0565-35-9706
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