各種申請書一覧(後期高齢者医療)

ページ番号1003288  更新日 2022年12月27日 印刷

後期高齢者医療の各種申請書の一覧です。
いずれの場合も原則は窓口での申請になります(高額療養費支給申請書を除く。)。困難な場合は福祉医療課までお問合せください。また、申請の内容により、申請の出来る場所が異なります。

後期高齢者医療関係申請書

後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書

後期高齢者医療限度額/限度額適用・標準負担額減額認定申請書

後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書

後期高齢者医療基準収入額適用申請書

後期高齢者医療送付先変更申請書

後期高齢者医療特定疾病認定申請書

後期高齢者医療高額療養費支給申請書(外来年間合算含む)

郵送での申請ができます。詳しくは福祉医療課までお問合せください。

後期高齢者医療療養費支給申請書

後期高齢者医療葬祭費支給申請書

後期高齢者医療食事療養費差額支給申請書

後期高齢者医療 第三者の行為による傷病届

委任状

被保険者本人以外の方が次の手続きをする場合に委任状が必要です。

  • 被保険者証の再交付の手続きをするとき
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を申請するとき
  • 特定疾病療養受領証の交付を申請するとき
  • 被保険者証等の送付先を変更したいとき

申請場所

福祉医療課(市役所東庁舎1階)

本庁以外で手続きをされる場合は、下表を参考にしてください。

資格の届出(加入するとき)
内容 旭、足助、稲武、小原、下山、藤岡支所 左記以外の支所、出張所
豊田市に転入したとき 可(後日郵送) 可(後日郵送)
生活保護を受けなくなったとき 不可 不可
障害認定を受けたとき
(65歳以上74歳以下)
可(後日郵送) 不可
資格の届出(やめるとき)
内容 旭、足助、稲武、小原、下山、藤岡支所 左記以外の支所、出張所
県内に転出するとき
県外に転出するとき
生活保護を受けたとき 不可 不可
75歳未満の方で後期高齢者医療制度をやめる時 不可
資格の届出(その他)
内容 旭、足助、稲武、小原、下山、藤岡支所 左記以外の支所、出張所
市内転居、氏名変更をしたとき
保険証・認定証・特定疾病証をなくしたとき 可(後日郵送) 可(後日郵送)
同一世帯に市町村民税課税所得145万円以上
690万円未満の被保険者がいる世帯の被保険者の方が、入院をする時、または医療費が高額になりそうな時
(限度額認定証)
可(後日郵送) 可(後日郵送)
非課税世帯の方が入院をする時、または医療費が高額になりそうな時
(限度額認定・標準負担額減額認定証)
可(後日郵送) 可(後日郵送)
慢性腎不全で人工透析を受けることになった時
(特定疾病受給者証)
可(後日郵送) 不可
保険証等の送付先変更をしたいとき
給付関係の届出
内容 旭、足助、稲武、小原、下山、藤岡支所 左記以外の支所、出張所
補装具等を作成した時(療養費) 不可
被保険者がお亡くなりになった時(葬祭費)
1月当たりの医療費の自己負担額が限度額を超えた時(高額療養費) 不可
海外で治療を受けた時(海外療養費) 不可 不可
入院中の食事療養費差額の申請 不可
交通事故で保険証を使う時(第三者行為) 不可 不可

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このページに関するお問合せ

福祉部 福祉医療課
業務内容:障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
後期高齢者医療に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
医療費助成に関すること 電話番号:0565-34-6743
後期高齢者医療に関すること 電話番号:0565-34-6959 ファクス番号:0565-34-6732
お問合せは専用フォームをご利用ください。