後期高齢者医療 保険料の納期限・納付場所
後期高齢者医療制度の保険料の納期限、納付場所について説明します。
保険料の納付方法
納付方法には、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書又は口座振替)があります。
詳しくは下記の「後期高齢者医療 保険料の納付方法」をご参照ください。
後期高齢者医療保険料(普通徴収)の納期限
2024年度から新たに第9期(3月末納期限)を納期として規定し、納付回数が8回から9回に変わりました。
2024年度の納期限一覧表
- 第1期
- 7月31日(水曜日)
- 第2期
- 9月2日(月曜日)
- 第3期
- 9月30日(月曜日)
- 第4期
- 10月31日(木曜日)
- 第5期
- 12月2日(月曜日)
- 第6期
- 12月25日(水曜日)
- 第7期
- 2025年1月31日(金曜日)
- 第8期
- 2025年2月28日(金曜日)
- 第9期
- 2025年3月31日(月曜日)
納期限は通常月末日(12月は25日)ですが、第2期、第5期については月末日が金融機関休業日のため翌営業日になります。
後期高齢者医療保険料の納付場所(2025年1月1日現在)
納付書で納める場合は、次の納付場所でお納めください。
- 豊田市指定金融機関等(次の本店と全ての支店)
三菱UFJ銀行、みずほ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、三十三銀行、百五銀行、あいち銀行、名古屋銀行、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、信用組合愛知商銀、イオ信用組合、東海労働金庫、あいち豊田農業協同組合
(備考)2025年1月1日から愛知銀行と中京銀行が合併してあいち銀行となりました。 - ゆうちょ銀行・郵便局(愛知、岐阜、三重、静岡に限る)
- 豊田市役所南庁舎2階 豊田市指定金融期間窓口
- 豊田市駅西口サービスセンター(T-FACE A館7階)
取扱時間 午前10時~午後7時 - 各支所・出張所
- コンビニエンスストア
- スマートフォン決済アプリ
詳細はリンク先をご確認下さい
口座振替のお申込(ゆうちょ銀行・郵便局では「自動払込制度」と言います)
普通徴収の方は、便利で安心な口座振替がおすすめです。
口座振替制度とは、金融機関があなたに代わって、あらかじめあなたの指定した預(貯)金口座から自動的に振り替えて納めていただく制度です。申込み方法は3通りあります。
1 銀行等窓口での申込み
(1) 預(貯)金通帳とその届出印
(2) 後期高齢者医療保険料の納付書(通知書番号を確認できるもの)
(1)(2)を持参して、預(貯)金口座が開設されている取扱金融機関またはゆうちょ銀行・郵便局の窓口で申込みをしてください。
(注意)
- 申込用紙は市内の取扱金融機関およびゆうちょ銀行・郵便局の窓口にあります。
- 取扱金融機関等の市外の本支店でお申込みされる方は、申込用紙を送りますので介護保険課までご連絡ください。
取扱金融機関等(2025年1月1日現在)
三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、大垣共立銀行、十六銀行、三十三銀行、百五銀行、あいち銀行、名古屋銀行、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、信用組合愛知商銀、イオ信用組合、東海労働金庫、あいち豊田農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局
(備考)2025年1月1日から愛知銀行と中京銀行が合併してあいち銀行となりました。
(注意)
- 駅西口サービスセンター、各支所・出張所では申し込むことができません。
2 郵送での申込み
口座振替申込用はがきで申し込む
郵送専用の申込用紙を送りますので、介護保険課までご連絡ください(直通電話 0565-34-6634)。
ただし、ゆうちょ銀行をご利用の場合は郵送での廃止申込みはできません。
依頼書をダウンロードして申し込む
口座振替依頼書は下記からダウンロードすることができます。
申込方法
- 「口座振替依頼書」「口座振替についての注意事項・記入例」をA4サイズの白い紙に印刷する(拡大・縮小印刷をしていないこと)
注意:感熱紙、ロール紙を使用した印刷は不可 - 「口座振替についての注意事項」を読み、「記入例」を見ながら「口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印する
注意:記載内容を改ざんしないこと又はされていないこと - 「口座振替依頼書」を封筒に入れて切手を貼り、豊田市役所介護保険課保険料担当へ送る
宛先:〒471-8501
豊田市西町3丁目60番地
豊田市役所 介護保険課 保険料担当
封筒及び宛名は以下の「封筒・宛名」をご活用ください。
ゆうちょ銀行をご利用の場合は、郵送での廃止申込みはできません。
3 スマートフォンアプリでの申込み
令和5年2月1日(水曜日)から、「とよしんアプリ」及び「おかしんアプリ」を利用して、保険料の口座振替申込みができます。
詳細はリンク先をご確認ください。
振替開始月
毎月15日までの受付分は、翌月末納期限のものより振替が始まります。
振替開始のお知らせはいたしません。
振替できなかった場合
残高不足などにより納期限に振替ができなかった場合、翌月末に再度振替(1回のみ)を行います。
その他
- 納期限を過ぎた分、特別徴収分、過年度随時期分、滞納分等は振替できません。
- 振替結果(領収書)のお知らせはいたしませんので、通帳記帳によりご確認ください。
- 特別徴収に該当する人は、一定期間後に自動で特別徴収に切り替わりますが、口座振替廃止等の届出は必要ありません。
保険料の滞納
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、保険料額に年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3%)又は、地方税法附則 第3条の2に定められる割合のいずれか少ない方の割合を乗じて計算した延滞金が加算されるほか、督促及び滞納整理(差押え等)が行われます。
担当課
お問い合わせの内容によって担当課がかわりますのでご注意ください。
後期高齢者医療 保険料の決め方や金額について…福祉医療課
後期高齢者医療 保険料の納付について…介護保険課
後期高齢者医療 保険料の滞納整理(差押え等)について…債権管理課
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このページに関するお問合せ
福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
お問合せは専用フォームをご利用ください。