後期高齢者医療 保険料の納付(入)方法

ページ番号1003283  更新日 2024年1月23日 印刷

後期高齢者医療制度の保険料の納付(入)方法について説明します。

保険料の納付方法

原則として、年金が年額18万円以上の方は年金からの天引き(以下、「特別徴収」という)になります。ただし、次の場合は当該年度中、特別徴収は行われません。

  • 年金が年額18万円未満の場合
  • 年度の途中で後期高齢者医療の資格を取得した場合
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が徴収対象の年金額の2分の1を超える場合

特別徴収の対象外の方は、納付書等により納めること(以下、「普通徴収」という)になります。
また、年度の途中で保険料額の変更があった場合は特別徴収が停止され、普通徴収に切り替わります。

特別徴収の場合

年6回の年金定期払いの際に、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
4月・6月・8月は、前年の所得から仮に算定した見込みの金額を徴収し(仮徴収)、10月・12月・2月は、年間保険料の決定額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて徴収します。

普通徴収の場合

市から納付書を送付しますので、期日までに指定納付(入)場所で納めてください。
コンビニエンスストアでも保険料を納付することができます。
また、口座振替による自動引き落としも申請によって可能となります。
詳しくは福祉医療課までお問い合わせください。

(重要)2020年度から、スマートフォン決済アプリが利用できます。
納付書払の方は、アプリの利用によって金融機関やコンビニエンスストアに出向くことなく保険料を納付することができます。

納付方法の変更(特別徴収から普通徴収)について

特別徴収の条件に該当している場合でも、申請によって特別徴収を停止し、納付方法を口座振替に変更することができます。
申請される場合は、指定の口座振替依頼書が必要となります。詳しくは福祉医療課までお問い合わせください。

申請時期によって、特別徴収の停止時期および口座振替の開始時期は異なります。

そのほか

  • 申し出後、特別徴収の停止には2か月から3か月ほどかかります。
  • 口座振替に変更した後、保険料の滞納が発生した場合は特別徴収に戻ることもあります。

保険料の滞納

特別な理由もなく保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期間の短い「短期被保険者証」が発行されます。
また、1年以上滞納している方には、後期高齢者医療被保険者証を返還していただき、「資格証明書」を交付する場合があります。

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