後期高齢者医療の給付

ページ番号1003282  更新日 2024年12月2日 印刷

後期高齢者医療制度の給付(補装具代の払い戻し、1か月の医療費の総額が高額になった場合の払い戻し、葬祭費など)について説明します。

療養費

  1. 医師が治療上必要と認めた、補装具代(コルセット、ギブス、義足など)の払い戻し(補装具)
  2. 急病や旅行先などで資格確認書等を持たずに医療機関または薬局へかかった場合の払い戻し(自費診療)
  3. 医療費の負担割合が変更(3割から1割等)になった時の払い戻し(一部負担金割合差額支給)
  4. 海外渡航中に海外の医療機関にて治療を受けた場合の医療費の一部を支給(海外療養費)
    (注意)その医療行為が日本国内で保険診療の対象になっているものに限ります。
申請に必要なもの
共通事項
  • 後期高齢者医療資格確認書等、振込口座が分かるもの、後期高齢者医療 療養費支給申請書
    (申請書は窓口または郵送でお渡ししています。以下のリンク先「各種申請書一覧(後期高齢者医療)」からダウンロードもできます。)

1 補装具

  • 治療費の領収書(原本)、医師の証明書(原本)
    (備考)靴型装具の療養費支給申請の場合には、当該装具の写真(被保険者が実際に装着する現物を撮影したもの)

2 自費診療

  • 医療費の領収書(原本)、診療(調剤)報酬明細書(原本)

3 一部負担金割合差額支給

  • 医療費の領収書(原本)

4 海外療養費

  • 医療費の領収書(原本)、診療内容明細書、領収明細書(原本及び日本語の翻訳文)、パスポート(渡航期間の分かるもの)

(注意)被保険者以外の方に振込を希望する場合、委任状または被保険者本人の印鑑が必要です。 

申請場所
福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
(注意)海外療養費は福祉医療課のみ

食事療養費・生活療養費標準負担割合差額支給

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受ける資格のあった者が、入院時にその認定証の提示をしなかった場合等、減額されない標準負担額を医療機関に支払った場合は、申請により差額分を支給します。

申請に必要なもの
  • 後期高齢者医療資格確認書等
  • 医療費の領収書(原本)
  • 振込口座が分かるもの
  • 後期高齢者医療 食事療養費差額支給申請書(以下のリンク先「各種申請書一覧(後期高齢者医療)」からダウンロードできます。)

(注意)被保険者以外の方に振込を希望する場合、委任状または被保険者本人の印鑑が必要です。 

申請場所
福祉医療課(市役所東庁舎1階)

第三者行為求償事務

交通事故など、第三者によるケガや病気も届出をすれば後期高齢者医療で治療が受けられます。
ただし、医療費は原則として加害者が負担するべきものですので、後期高齢者医療が負担した分の医療費を、あとで後期高齢者広域連合が加害者に請求します。申請書類は窓口または郵送でお渡ししています。

申請に必要なもの
  • 被保険者本人の印鑑
  • 後期高齢者医療資格確認書等
  • 交通事故証明書
申請場所
福祉医療課(市役所東庁舎1階)

高額療養費

ひと月(暦月の初日から末日まで)の保険診療自己負担額の合計が基準を超えた場合に、超えた部分の金額が高額療養費として支給されます。
初回該当時のみ、手続きのための案内通知を郵送します。一度手続きをして振込口座の登録をすれば、2回目以降は指定口座に自動で高額療養費を振り込まれます。

(注意)自己負担額に含まれないもの…室料の差額、食事代の一部負担金、その他自費分など

負担区分

世帯の負担区分に応じて、自己負担限度額(月額)が変更します。詳しくは、以下のリンク先「適用区分について」をご参照ください。

(備考)「任意記載事項併記申請」を行うことで自己負担区分(限度額適用区分)を資格確認書に記載することができます。自己負担区分が記載された資格確認書を医療機関の窓口で提示すると、窓口負担が負担区分に応じた金額になります。

自己負担割合が2割となる方への配慮措置があります

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、2割負担となる方は、外来医療の負担増加額が月3,000円を超えた場合、その超えた金額を高額療養費として支給します。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】

例:1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合

(1)窓口負担割合1割のときの自己負担額5,000円
(2)窓口負担割合2割のときの自己負担額10,000円
(3)負担増加額((2)-(1))5,000円
(4)窓口負担増加額の上限3,000円
(5)支給額((3)-(4))2,000円

なお、高額療養費の支給には、初回のみ申請が必要です。そのため、高額療養費支給用の口座登録をされていない方には、申請書が送付されます。

申請に必要なもの
  • 後期高齢者医療資格確認書等
  • 振込口座が分かるもの
  • 後期高齢者医療 高額療養費支給申請書(以下のリンク先「各種申請書一覧(後期高齢者医療)」からダウンロードできます。)

(注意)被保険者以外の方に振込を希望する場合、委任状または被保険者本人の印鑑が必要です。

申請場所
福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

高額療養費(外来年間合算)

計算期間末日(7月31日)時点で負担区分が一般IIまたはIの者が、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の外来療養に係る保険診療自己負担額の合計が144,000円を超えた場合に、超えた部分の金額が支給されます。
(注意)自己負担額に含まれないもの…室料の差額、食事代の一部負担金、その他自費分など

負担区分

詳しくは以下のリンク先「適用区分について」をご参照ください。

申請に必要なもの
  • 後期高齢者医療資格確認書等
  • 振込口座が分かるもの
  • 後期高齢者医療 高額療養費(外来年間合算)支給申請書(以下のリンク先「各種申請書一覧(後期高齢者医療)」からダウンロードできます。)

(注意)被保険者以外の方に振込を希望する場合、委任状または被保険者本人の印鑑が必要です。

申請場所
福祉医療課(市役所東庁舎1階)

高額医療・高額介護合算制度

病院などで負担した医療費と、介護施設などで負担した介護(予防)サービス費の自己負担額との合計が高額になった場合に払い戻しを受けることができます。
1年間(毎年8月から翌年7月)の後期高齢者医療および介護保険にかかる自己負担額が対象となります。
各制度の月ごとの限度額を適用した高額療養費の支給後、残った自己負担分を合算して高額になった場合に支給されます。限度額は次のとおりです。
対象者には、市から申請書が郵送で送付されます。

負担区分

現役並み所得III

  • 自己負担割合 3割
  • 医療費と介護サービス費を合算した自己負担限度額 2,120,000円

現役並み所得II

  • 自己負担割合 3割
  • 医療費と介護サービス費を合算した自己負担限度額 1,410,000円

現役並み所得I

  • 自己負担割合 3割
  • 医療費と介護サービス費を合算した自己負担限度額 670,000円

一般II及び一般I

  • 自己負担割合 1割または2割
  • 医療費と介護費を合算した自己負担限度額 560,000円

区分II

  • 自己負担割合 1割
  • 医療費と介護費を合算した自己負担限度額 310,000円

区分I

  • 被保険者証の自己負担割合 1割
  • 医療費と介護費を合算した自己負担限度額 190,000円

一部負担金の減免等について

後期高齢者医療制度では、被保険者又はその同一世帯員が過去1年以内の間に次のような事情いずれかに該当する場合、一部負担金の減免等の対象となることがあります。(ただし、世帯主が市民税非課税者又は市民税が減免されている者である場合に限ります。)

  • 震災、風水害、火災などの災害により、住宅や家財などの財産に著しい損害を受けた場合

詳しくは以下のリンク先「火災や震災などの災害により、住宅などの財産に著しい損害を受けた方へ」をご参照ください。 

  • 重篤な疾病若しくは負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院した場合(世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く。)。
  • 事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少した場合
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少した場合

減免等を受けたい場合は福祉医療課にて申請してください。愛知県後期高齢者医療広域連合で審査の後、結果を通知します。申請に必要な書類等は減免等の理由によって異なりますので、事前にお問合せください。 

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このページに関するお問合せ

福祉部 福祉医療課
業務内容:障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
後期高齢者医療に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
医療費助成に関すること 電話番号:0565-34-6743
後期高齢者医療に関すること 電話番号:0565-34-6959 ファクス番号:0565-34-6732
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