後期高齢者医療 保険料の算定

ページ番号1003284  更新日 2026年5月25日 印刷

後期高齢者医療制度の保険料の算定方法について説明します。

保険料について

後期高齢者医療制度では、医療給付費等の財源を確保するため、2年ごとに保険料率等の改定が行われています。また、令和8年度より新たに「子ども・子育て支援納付金(以下、子ども分)」が新設されました。なお、愛知県の後期高齢者医療の保険料は、愛知県後期高齢者医療広域連合の条例により、令和8年度について次のように定められています。

保険料の算定基準(令和8年度)

保険料は、医療分と子ども分からなり、個人単位で計算されます。それぞれ、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して100円未満を切り捨てたものを合算したものが、年間保険料となります。(年度途中の制度への加入・脱退については、月割計算となります。)

【医療分】

年間保険料金額(100円未満切捨)=均等割額(56,130円)+所得割額
(注意)所得割額=(所得金額〈注釈1〉-基礎控除額〈注釈2〉)×10.48%

なお、年額の上限は85万円です。

【子ども分】

年間保険料金額(100円未満切捨)=均等割額(1,362円)+所得割額
(注意)所得割額=(所得金額〈注釈1〉-基礎控除額〈注釈2〉)×0.25%

なお、年額の上限は2万1千円です。

〈注釈1〉「所得割額の計算のもととなる所得金額」は、「総所得金額等(前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計)から基礎控除額を控除した額」です。医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除といった各種控除は適用されません。

所得の詳細な説明などについては、税務署等のホームページなどでご確認をお願いします。

〈注釈2〉基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下の方

43万円 

2,400万円超 2,450万円以下の方

29万円 

2,450万円超 2,500万円以下の方

15万円 

2,500万円超の方

適用なし 

【保険料の試算】
愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページで、年金収入やその他の所得を入力することで保険料を試算することができます。下記リンクからご確認ください。

軽減制度

1.所得の低い世帯の方の保険料の軽減

均等割額の軽減:世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計に応じて、均等割額を次のとおり軽減します。
ただし、所得額の申告をしていない場合は適用されません。

世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計

軽減割合

区分

軽減額

(軽減後の均等割額)

所得金額の合計が43万円+10万円×(給与・年金所得者の人数-1)以下の世帯

7.2割

医療分

40,414円

(15,716円)

7割

子ども分

954円

(408円)

所得金額の合計が43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の人数-1)以下の世帯

5割

医療分

28,065円

(28,065円)

子ども分

681円

(681円)

所得金額の合計が43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の人数-1)以下の世帯

2割

医療分

11,226円

(44,904円)

子ども分

273円

(1,089円)

(備考)

  1. 給与・年金所得者とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)又は公的年金等に係る所得を有する者(年齢65歳未満〈注記〉の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上〈注記〉の者にあっては、該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
    65歳以上〈注記〉の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
    〈注記〉前年12月31日時点の年齢。令和8年度保険料にあっては令和7年を前年とする。
  2. 令和8年度分の保険料については、均等割額の7割軽減の対象者について、医療分の均等割額が7.2割軽減となります。

2.職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に健康保険組合・船員保険・共済組合などの被扶養者だった方は、所得割が賦課されず、加入した日の属する月から2年を経過する月までの間、保険料の均等割額が5割軽減されます。
国民健康保険および国民健康保険組合の被扶養者だった方には適用されません。

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