後期高齢者医療 保険料の算定

ページ番号1003284  更新日 2024年1月23日 印刷

後期高齢者医療制度の保険料の算定方法について説明します。

保険料について

後期高齢者医療制度では、被保険者全員から保険料を徴収します。
愛知県の後期高齢者医療の保険料は、愛知県後期高齢者医療広域連合の条例により、令和5年度について次のように定められています。

保険料の算定基準

被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計が保険料になります(100円未満切捨)。
なお、年額の上限は66万円です。

年間保険料金額=均等割額(49,398円)+所得割額
(注意)所得割額=(所得金額〈注釈1〉-基礎控除額〈注釈2〉)×9.57%

〈注釈1〉所得金額 収入金額から必要経費を差し引いた額であり、収入が公的年金収入のみの方は(公的年金収入額-公的年金等控除額)が所得金額になります。
〈注釈2〉基礎控除額

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下の方 43万円 
2,400万円超 2,450万円以下の方 29万円 
2,450万円超 2,500万円以下の方 15万円 
2,500万円超の方 適用なし 

軽減制度

1.所得の低い世帯の方の保険料の軽減

均等割額の軽減:世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計に応じて、均等割額を次のとおり軽減します。
ただし、所得額の申告をしていない場合は適用されません。
(備考)65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。

軽減割合 軽減後均等割額 世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計
7割軽減 14,819円  所得金額の合計が43万円+10万円×(給与・年金所得者の人数-1)以下の世帯
5割軽減 24,699円  所得金額の合計が43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の人数-1)以下の世帯
2割軽減 39,518円  所得金額の合計が43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の人数-1)以下の世帯

(備考)65歳以上〈注記〉の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
給与・年金所得者とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)又は公的年金等に係る所得を有する者(年齢65歳未満〈注記〉の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上〈注記〉の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。

〈注記〉前年12月31日時点の年齢。令和5年度保険料にあっては令和4年を前年とする。

2.職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に健康保険組合・船員保険・共済組合などの被扶養者だった方は、所得割が賦課されず、加入した日の属する月から2年を経過する月までの間、保険料の均等割額が5割軽減されます。
国民健康保険および国民健康保険組合の被扶養者だった方には適用されません。

保険料の減免について

後期高齢者医療制度では、次のような事情で保険料の納付が困難な場合、保険料の減免を受けられる場合があります。

  • 震災、風水害、火災などの災害により、被保険者が住宅や家財などの財産に著しい損害を受けた場合

詳しくは以下のリンク先「火災や震災などの災害により、住宅などの財産に著しい損害を受けた方へ」をご参照ください。 

  • 長期入院、事業又は業務の休廃止や失業などにより、被保険者の収入が著しく減少した場合

減免を受けたい場合は福祉医療課にて申請してください。愛知県後期高齢者医療広域連合で審査の後、結果を通知します。
申請に必要な書類等は減免理由によって異なりますので、事前にお問合せください。

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