火災や震災などの災害により、住宅などの財産に著しい損害を受けた方へ

ページ番号1040902  更新日 2020年11月27日 印刷

後期高齢者医療制度では、火災、震災、風水害その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合、保険料や医療費の一部負担金の減免を受けられる場合があります。

保険料の減免

全焼・全壊など

被害を受けた日の属する月から12か月以内の期間の月割保険料額の全額

半焼・半壊など

被害を受けた日の属する月から12か月以内の期間の月割保険料額の2分の1に相当する額

一部負担金の免除

一部負担金の免除対象者

被保険者又はその同一世帯員が過去1年以内の間に災害を受け、かつ世帯主が市民税減免を受けている又は市民税非課税の場合

一部負担金の免除方法

申請受理後に交付される一部負担金減免等証明書を医療機関へ保険証とともに提示する。なお、免除される期間は、以下のとおりです。

全焼・全壊など

申請受理から6か月間(被害を受けた日から1年以内)

半焼・半壊など

申請受理から3か月間(被害を受けた日から1年以内)

対象となる一部負担金

  1. 療養の給付にかかる一部負担金
  2. 保険外併用療養費にかかる一部負担金相当額
  3. 訪問看護療養費にかかる一部負担金相当額

(備考)入院時食事療養費・生活療養費にかかる標準負担額は対象とはなりません。なお、既に支払いを済ましている一部負担金の払戻しは行いません。

減免等を受けたい場合は福祉医療課にて申請してください。愛知県後期高齢者医療広域連合で審査の後、結果を通知します。申請に必要な書類等(り災証明書など)は減免等の理由によって異なりますので、事前にお問合せください。

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このページに関するお問合せ

福祉部 福祉医療課
業務内容:障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
後期高齢者医療に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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