施術相談窓口(あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復)
施術(あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復)の相談窓口の紹介です。
市へのお問合せは月曜日から金曜日(祝日、年末年始は休み)の午前8時30分から午後5時15分までにお願いします。
施術所一覧表を公開します
豊田市では、有資格者による施術を受けていただくことを目的として、施術所の一覧表を作成し、ホームページで公開することとしました。
公開する施術所
- あん摩マッサージ指圧師、はり師 、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項に基づく開設の届出がなされている施術所
- 柔道整復師法第19条第1項に基づく開設の届出がなされている施術所
一覧表は施術所からの届出に基づいて作成しています。掲載されていても既に廃業等している場合も有り得ますので、ご了承ください。
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施術所一覧(令和6年2月1日時点) (Excel 25.9KB)
「あ」はあん摩マッサージ指圧、「は」ははり、「き」はきゅう、「柔」は柔道整復を指します。
施術に関する相談
- 施術内容や治療費、サービス等
- 施術所にお問合せください
- 民事上の相談
- 市民部市民相談課(電話 0565-34-6626)
- 施術全般に関する相談
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保健部健康政策課(電話 0565-34-6723)
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等にご注意ください
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、法律(「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」)の定めにより、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、法律により処罰の対象となります。
あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅう及び柔道整復の施術を受けようとされる皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
(注意)カイロプラクティック、整体などのいわゆる民間療法は、国家資格のない医業類似行為です。
関連情報から、厚生労働省ホームページ「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」を参照ください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
保健部 健康政策課
業務内容:健康づくりに関する施策立案、健(検)診(成人向け)、歯科保健、医事・薬事に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6723 ファクス番号:0565-31-6320
お問合せは専用フォームをご利用ください。