ごみステーション設置要件・基準

ページ番号1038995  更新日 2024年9月27日 印刷

豊田市でごみステーションを設置する場合の要件や基準、注意事項等をまとめました。

豊田市ごみステーション設置要件・基準について

ごみステーション設置要件

(1)燃やす・金属・埋める・プラスチック製容器包装ごみ用のごみステーションは、一か所あたりの利用世帯数がおおむね20世帯以上であること。(区長から個別に設置の要望があり5世帯以上である場合は相談可)
(2)資源ごみ(ペットボトル、飲料缶、ガラスびん等)用のごみステーションは、一か所あたりの利用世帯数がおおむね100世帯以上であること。
(3)土地の所有者に同意を得ること。また、近隣住民の理解を得ること。
(4)設置後の管理者を明確にし、適切に管理すること。

ごみステーション設置基準

(1)収集車が容易に通行でき、周囲の安全が確保できる場所であること。また、収集車が通り抜けできない場合は安全に方向転換できる場所が確保されていること。〈収集車の寸法の基準〉長さ7.0m 幅2.5m 高さ2.8m 車両総重量8.0t
(2)道路交通法に抵触しないこと。(別紙「道路交通法によるごみステーション設置要件」)
(3)ごみステーションと収集車停止可能箇所との間に障害物(1m以上の歩道やガードレール等)がないこと。
(4)利用者が安全にごみの排出ができ、収集員が安全に収集を行うことができる場所であること。また一般車両の通行に支障がない場所での収集が可能であること。
(5)ごみステーションの形状は有効間口1.5m、高さがある場合は1.8m以上とする。(別紙「ごみステーション標準図」)(ダストボックスの場合はこの限りではない。)
(6)ダストボックスを置く場合は容易にごみ出し・ごみ収集ができるものを選ぶこと。

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環境部 清掃業務課
業務内容:ごみの分別収集、し尿の収集、きれいなまちづくり、不法投棄、猫・犬など動物の死骸の処理などに関すること
〒470-1202 
愛知県豊田市渡刈町大明神39-3(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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