障がい児福祉手当の支給
20歳未満で心身に重度の障がいがあり、家庭で常時、特別な介護を必要とする方に、障がい児福祉手当を支給します。所得制限を超えている方は支給停止となります。
対象
次のいずれかに該当する20歳未満の障がいのある方
- 身体障がい1級(2級の一部を含む。)程度の障がいを有する方
- IQ20以下の方
- 上記と同程度の障がい又は病状で、常時介護が必要な方
(注意)
- 障がい者手帳を所持していない方でも申請は可能です。
- 障がい者手帳の等級と手当の等級は同じではありません。
- 障がい児施設等に入所している方は対象となりません。
- 愛知県在宅重度障がい者手当との併給はできません。
内容
- 身体障がい者手帳1・2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)
月額22,590円(うち6,900円は愛知県からの上乗せ手当) - 身体障がい者手帳1・2級又は療育手帳A判定(IQ20以下)
月額16,840円(うち1,150円は愛知県からの上乗せ手当) - 上記手帳を所持していない
月額15,690円
申請方法
障がい児福祉手当を申請するためには次の書類が必要です。
- 障がい児福祉手当用診断書(診断書の作成日が申請日から3か月以内のもの)
条件がそろえば手帳コピーで可の場合あり - 本人名義の通帳
- 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 障がい児福祉手当 認定請求書・所得状況届(窓口にて御記入いただきます。)
- 豊田市特別障がい者手当等 加算手当認定請求書(窓口にて御記入いただきます。)
支給方法
申請月の翌月から支給が開始され、2月・5月・8月・11月の上旬にそれぞれ前月分までを指定口座に振り込み
窓口
障がい福祉課、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡の各支所
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
お問合せは専用フォームをご利用ください。