心身障がい者扶助料の支給
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方に扶助料を支給します。所得制限を超えている方は、支給停止となります。養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は市外の施設等に入所されている方には支給できません。
対象
次の1. から3. のすべてに該当する方
- 市内在住
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方
- 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は市外の施設等に入所していない方
内容
- 身体障がい者手帳1級・2級又は療育手帳A判定、精神障がい者保健福祉手帳1級
月額 4,500円 - 身体障がい者手帳3級又は療育手帳B判定、精神障がい者保健福祉手帳2級
月額 4,000円 - 身体障がい者手帳4級~6級又は療育手帳C判定、精神障がい者保健福祉手帳3級
月額 2,500円
申請方法
心身障がい者扶助料を申請するためには次の書類が必要です。
- 本人名義の通帳
- 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 新規申請書(窓口にて御記入いただきます。)
電子申請
「あいち電子申請・届出システム」からも各種申請が可能です。
以下のリンクから申請してください。
1.新規申請
2.口座変更届
3.喪失届
4.死亡届
支給方法
申請月の翌月から支給が開始され、4月・8月・12月の最終木曜日にそれぞれ前月分までを指定口座に振り込み
窓口
障がい福祉課、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
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このページに関するお問合せ
福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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