特別児童扶養手当の支給
身体障がい者手帳3級程度又は療育手帳B判定程度以上の障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護(養育)している方に、特別児童扶養手当を支給します。所得制限を超えている方は支給停止となります。
対象
次のいずれかに該当する20歳未満の障がいのある児童を家庭で監護(養育)している方(所得制限あり)
- 身体障がい者手帳1~2級程度又は療育手帳A判定(IQ35以下)程度
- 身体障がい者手帳3級(4級の一部含む。)程度又は療育手帳B判定(IQ50以下)程度
(注意)
- 障がい者手帳を所持していない方でも申請は可能です。
- 障がい者手帳の等級と手当の等級は同じではありません。
- 対象児童が児童福祉施設等に入所している方は対象となりません。
内容
障がいのある児童1人につき、次の額。
- 児童の障がい程度が1. の方
月額55,350円 - 児童の障がい程度が2. の方
月額36,860円
申請方法
特別児童扶養手当を申請するためには次の書類が必要です。
- 戸籍謄本(全員が記載されたもの)1通
申請日より1か月以内に発行されたもの - 特別児童扶養手当用診断書(診断書の作成日が申請日から3か月以内のもの)
条件がそろえば手帳コピーで可の場合あり - 生計中心者(保護者)名義の通帳
- 生計中心者と対象児童の個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 生計中心者と対象児童が別居の場合は、別居監護申出書
- 認定請求書(窓口にて御記入いただきます。)
- 振込口座申出書(窓口にて御記入いただきます。)
支給方法
申請月の翌月から支給が開始され、4月・8月・11月の11日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関の営業日)にそれぞれ前月分まで(11月振込は当月分まで)を愛知県から指定口座に振り込み
(備考)認定の期日によっては、上記期日によらない随時払いとなる場合があります。
窓口
障がい福祉課、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
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このページに関するお問合せ
福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
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