心身障がい者扶養共済制度

ページ番号1003217  更新日 2015年6月12日 印刷

障がい者を扶養する65歳未満の保護者が、毎月掛金を納付することで、保護者が死亡または重度障がいになった時に、障がい者に年金が支給されます。

愛知県心身障がい者扶養共済制度

対象

1級から3級の身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けた方若しくは同程度の精神障がいのある方を扶養している保護者で65歳未満の方。

内容

保護者が毎月掛金(加入時の保護者の年齢により異なります)を納付し、保護者が死亡または重度障がいになった時に、毎月20,000円の年金を障がい者の方へ終身にわたり支給。

窓口

障がい福祉課

心身障がい者扶養共済掛金助成

対象

愛知県心身障がい者扶養共済制度に加入している方。

内容

保護者が毎月納付する掛金の6割相当額を助成。

窓口

障がい福祉課

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