生活保護・生活困窮 Xでポストする ページ番号1003278 印刷 生活保護 憲法第25条の理念に基づいて、国が生活に困っているすべての国民に対し、その困っている程度に応じて、必要な保護を行います。そして、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。 生活困窮者自立支援事業 就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立等、様々な要因によって経済的に困窮し、又はそのおそれのある者に対して、経済的自立や日常生活の自立、社会的自立のための様々な支援を早期的、包括的に行います。