最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

ページ番号1077174  更新日 2026年5月28日 印刷

令和7年6月27日の生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受け、平成25年の基準改定時に遡って生活保護費の追加支給を行います。

概要

令和7年6月27日の生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受け、平成25年の基準改定時に遡って生活保護費の追加支給を行います。
豊田市における詳細な支給時期や方法は、決定次第このページで公表していきます。
なお、本追加支給の詳細や経緯については、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。

対象者

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に豊田市で生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 平成30年10月から令和8年3月までの間に豊田市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算や妊産婦加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。

(備考)現在、豊田市で保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
(備考)亡くなられた方は、追加給付の対象外です。

手続き

1 保護受給中の世帯

手続きは不要です。令和8年7月以降の生活保護費の振込口座に支給する予定です。

2 保護廃止の世帯

当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年夏ごろから申出の受付を開始する予定です。
申出の方法については、受付開始時にこのページでお知らせします。

よくある質問

支給される金額はいくらですか。

生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか。

収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入などは認められません。

現在はA市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。その場合、A・B・C市から保護費の追加給付があるのでしょうか?

それぞれの自治体から追加給付されます。A市からは手続きをすることなく支払われますが、B市・C市に対しては申出を行ってください。
申出の方法や時期については、当該自治体に確認してください。

厚生労働省の追加給付相談センター

電話番号 0120-179-445
受付時間 平日 午前9時00分~午後5時00分

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このページに関するお問合せ

福祉部 生活福祉課
業務内容:生活保護、中国残留邦人などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6635 ファクス番号:0565-34-6798
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