福祉用具貸与の取扱いについて

ページ番号1054435  更新日 2026年2月3日 印刷

「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い

軽度者への福祉用具貸与について、その状態像から見て使用が想定しにくい車いす等「対象外種目」は、原則として保険給付の対象外です。
ただし、「厚生労働大臣が定める者のイ」(表2参照)で定める状態像に該当する人については、軽度者であっても保険給付の対象とすることができます。(例外給付)
豊田市への申請が必要な場合、サービス開始月の月末までに申請をお願いします。サービス開始月の翌月以降の申請は原則認めないため、サービス開始月末までの申請が難しい場合は事前にご相談ください。

福祉用具の同一品目複数貸与

福祉用具貸与事業は、居宅において利用者の日常生活上の便宜を図るため、また、機能訓練のために福祉用具を貸与し、その利用者を介護する者の負担軽減を図らなければなりません。そのため、「福祉用具の同一品目複数貸与」は、当該目的を阻害するおそれがないか、住宅改修での対応の可否等、多角的に検討を行い、真に必要な場合に限りケアプランに位置付けるものです。なお、関係事業者におかれましては、以下の資料記載事項に留意して適切な対応をしてください。

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福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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