軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
軽度者への福祉用具貸与について、その状態像から見て使用が想定しにくい車いす等「対象外種目」は、原則として保険給付の対象外です。
ただし、「厚生労働大臣が定める者のイ」(表2参照)で定める状態像に該当する人については、軽度者であっても保険給付の対象とすることができます。(例外給付)
豊田市への申請が必要な場合、サービス開始月の月末までに申請をお願いします。サービス開始月の翌月以降の申請は原則認めないため、サービス開始月末までの申請が難しい場合は事前にご相談ください。
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