定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年に実施した「当初調整給付(定額減税しきれないと見込まれる方への給付)」の支給額に不足が生じる方等に対し、不足する額を支給します。
支給対象になることが確認できた方に「支給のお知らせ」又は「支給確認書」を8月14日(木曜日)から順次発送しています。
令和6年1月2日以降に豊田市に転入した方や事業専従者などで、以下の「支給の対象となる方」に該当すると見込まれるが書類が届かない方は、以下のページをご確認ください。
支給の対象となる方
令和7年1月1日時点で豊田市に住民登録がある方(令和7年1月1日時点で豊田市に住民登録はないが令和7年度住民税が豊田市から課税されている方を含む。)のうち、以下の「不足額給付I」又は「不足額給付II」に該当する方
(備考)納税義務者本人の令和6年分所得税にかかる合計所得金額及び令和6年度住民税所得割にかかる合計所得金額が1805万円を超える方は対象外です。
(備考)令和7年1月1日に豊田市に住民登録があった場合でも、令和7年度住民税が他市区町村から課税されている場合は、令和7年度住民税を課税している市区町村から支給されます。
<不足額給付I>
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額(所要額)と当初調整給付時の支給額との間で差額が生じた方
【支給対象となりうる方の例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方 - こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
<不足額給付II>
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ令和6年分の非課税世帯(又は均等割のみ世帯)向け給付金(注1)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
(注釈1)
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
【支給対象となりうる方の例】
- 青色事業専従者又は事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方
支給額
<不足額給付I>
「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちの本来給付すべき額(所要額)(下図A)」と「令和6年に実施した当初調整給付時の支給額(下図B)」との差額(下図C)
<不足額給付II>
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円
(備考)この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。
申請方法
支給対象となる方には、市から「豊田市定額減税補足給付金(不足額給付)の支給のお知らせ」(以下「支給のお知らせ」)又は「豊田市定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」(以下「支給確認書」)を送付します。
令和6年1月2日以降に豊田市に転入した方や事業専従者などで上記の「支給の対象となる方」に該当すると見込まれるが書類が届かない方は、以下のページをご確認ください。
【支給のお知らせ(口座の記載あり)が届いた方】
支給のお知らせの右面に記載している日に振込を予定しています。
支給のお知らせに記載している振込予定口座への支給に問題がなければ、支給に関する手続きは不要です。
先行受取を希望する方、受取を辞退する方、振込口座の変更を希望する方は以下の手続きが必要です。
- 先行受取を希望する方
オンライン申請フォームにより申請いただくと給付金の受取が早くなる場合があります。 - 受取を辞退する方:オンライン申請
支給のお知らせの右面に記載している返送期限までにオンライン申請フォームより、辞退のお申し込みを行ってください。 - 受取を辞退する方:郵送申請
至急、豊田市定額減税補足給付金コールセンター(050-3354-7859)に電話連絡の上、支給のお知らせ表面の右面(1)に記入し、同面に記載している返送期限(必着)までに支給のお知らせを返送してください。 - 振込口座の変更を希望する方:オンライン申請
支給のお知らせの右面に記載している返送期限までにオンライン申請フォームより、口座変更のお申し込みを行ってください。 - 振込口座の変更を希望する方:郵送申請
至急、豊田市定額減税補足給付金コールセンター(050-3354-7859)に電話連絡の上、支給のお知らせ裏面の左面(2)又は(3)に記入し、支給のお知らせ表面の右面に記載している返送期限(必着)までに支給のお知らせを返送してください。
(備考)オンライン申請をした方は、お電話でのご連絡や支給のお知らせの返送は不要です。
(備考)振込口座の変更を希望する場合、本人確認書類のコピーや金融機関口座の通帳のコピー等の添付が必要です。詳しくは支給のお知らせの裏面をご確認ください。
【支給確認書(口座の記載なし)が届いた方】
- オンライン申請
オンライン申請フォームより、対象者本人氏名、受取方法などを入力し、令和7年10月31日(金曜日)までにお申し込みを行ってください。 - 郵送申請
支給確認書の表面の右面(1)又は裏面の左面(3)を記入し、令和7年10月31日(金曜日)【必着】までに支給確認書を返送してください。
(備考)本人確認書類のコピーや金融機関口座の通帳のコピー等の添付が必要です。詳しくは支給確認書の裏面をご確認ください。
(注意)いずれの場合も提出期限を過ぎた後の申請はお受けできません。
オンライン申請
「支給確認書」又は「支給のお知らせ」が必要です。
代理確認(受給)を行う場合は、オンライン申請はご利用いただけません。
提出期限
【支給のお知らせが届いた方】
支給のお知らせの右面に印字した期日(必着)
【支給確認書が届いた方】
令和7年10月31日(金曜日)必着
(備考)オンライン申請は各提出期限の23時59分まで
提出先
- 持参の場合
豊田市役所 東庁舎5階 非課税世帯等給付金推進室 - 郵送の場合
支給のお知らせ(振込予定口座の記載あり)が届いた場合は、返信用封筒を同封しておりません。返信用封筒が必要な方は、以下のいずれかをダウンロードして印刷し、ご使用ください(切手の貼付は必要ありません。)。
-
返信用封筒の宛名 (PDF 221.1KB)
印刷し、お手持ちの封筒に貼ってください。 -
返信用封筒作成 (PDF 727.5KB)
印刷し、返信用封筒を作成してください。
申請状況の照会
支給時期
「支給確認書」又は振込口座変更希望の「支給のお知らせ」を返送して、おおむね1か月後に申出のあった受取口座に振り込みます。
令和7年9月10日(水曜日)
令和7年9月17日(水曜日)
令和7年9月24日(水曜日)
令和7年10月1日(水曜日)
令和7年10月16日(木曜日)
令和7年10月29日(水曜日)
令和7年11月12日(水曜日)
令和7年11月26日(水曜日)
令和7年12月10日(水曜日)
令和7年12月24日(水曜日)
(問合せ先)
豊田市定額減税補足給付金コールセンター
開設期間:2025年8月7日(木曜日)から2025年11月28日(金曜日)まで
電話番号:050-3354-7859
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
外国語は英語・ポルトガル語・中国語・ベトナム語に対応しています。
問合せ用メールアドレス:support@toyotakyufu.jp
(注意)メールでのお問い合わせは回答までにお時間をいただく場合があります。
「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
豊田市が電話でマイナンバーなどの個人情報を聞き出すことは絶対にありません。
ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
給付金の支払いにあたり、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりした場合は、最寄りの警察署などにご連絡ください。
関連情報
- 給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
- 所得税(国税)の定額減税に関しては、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください
- 個人住民税の定額減税に関しては、「令和6年度から適用となる個人の市県民税の主な改正・個人住民税の定額減税」をご参照ください。
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