(受付終了)定額減税を補足する給付金(当初調整給付)について
定額減税を補足する給付金(当初調整給付)の受付は終了しました。
令和6年10月31日(木曜日)をもって、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税しきれないと見込まれる方への豊田市の定額減税補足給付金(当初調整給付)の申請受付は終了しました。
令和7年度に予定している定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年分の所得税額が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付する予定ですが、詳細は決まっていません。
本市での取り扱い(支給時期等)が決まりましたら、市のホームページでお知らせします。
現時点で不足額給付に関する個別のお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
支給の対象となる方(当初調整給付・受付終了)
定額減税において、納税義務者本人及びその配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される減税額(定額減税可能額(注釈1))が、「令和6年分推計所得税額(注釈2)」又は「令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)」を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方
(注釈1)定額減税可能額
(1)所得税分 3万円×減税対象人数
(2)個人住民税分 1万円×減税対象人数
減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
(備考)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は定額減税の対象となりません。
(備考)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。
(備考)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割額の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、当初調整給付の算定時には考慮しません。
(注釈2)令和6年分推計所得税額
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況から推計して、給付額を算定します。令和6年分の所得税額が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付する予定です。
支給額(当初調整給付・受付終了)
次の(1)と(2)の合算額を万円単位で切り上げた額を支給します。
(1)定額減税しきれない額(所得税分)
定額減税可能額(所得税分)-令和6年分推計所得税額
(2)定額減税しきれない額(個人住民税分)
定額減税可能額(個人住民税分)-令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)
(備考)この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。
「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
豊田市が電話でマイナンバーなどの個人情報を聞き出したり、銀行ATMへの案内および説明をしたり、給付金のお支払いにあたり、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりした場合は、最寄りの警察署などにご連絡ください。
関連情報
- 給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
- 所得税(国税)の定額減税に関しては、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
- 個人住民税の定額減税に関しては、「令和6年度から適用となる個人の市県民税の主な改正・個人住民税の定額減税」をご参照ください。
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このページに関するお問合せ
福祉部 やすらぎ福祉総務課
業務内容:福祉センター等の管理、古瀬間聖苑及び古瀬間墓地公園の運営管理などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6706 ファクス番号:0565-34-6755
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