定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年に実施した「当初調整給付(定額減税しきれないと見込まれる方への給付)」の支給額に不足が生じる方等に対し、不足する額を支給します。
現在、準備中のため、個別のお問い合わせに回答することはできません。
対象者となる方には通知書等を8月14日から順次送付する予定です。しばらくお待ちください。
なお、制度概要等につきましては以下のとおりです。
支給の対象となる方
令和7年1月1日時点で豊田市に住民登録がある方(令和7年1月1日時点で豊田市に住民登録はないが令和7年度住民税が豊田市から課税されている方を含む。)のうち、以下の「不足額給付I」又は「不足額給付II」に該当する方
(備考)納税義務者本人の令和6年分所得税にかかる合計所得金額及び令和6年度住民税所得割にかかる合計所得金額が1805万円を超える方は対象外です。
(備考)令和7年1月1日に豊田市に住民登録があった場合でも、令和7年度住民税が他市区町村から課税されている場合は、令和7年度住民税を課税している市区町村から支給されます。
<不足額給付I>
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額(所要額)と当初調整給付時の支給額との間で差額が生じた方
【支給対象となりうる方の例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方 - こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
<不足額給付II>
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ令和6年分の非課税世帯(又は均等割のみ世帯)向け給付金(注1)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
(注釈1)
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
【支給対象となりうる方の例】
- 青色事業専従者又は事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方
支給額
<不足額給付I>
「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちの本来給付すべき額(所要額)(下図A)」と「令和6年に実施した当初調整給付時の支給額(下図B)」との差額(下図C)
<不足額給付II>
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円
(備考)この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。
(問合せ先)
豊田市定額減税補足給付金コールセンター
開設期間:2025年8月7日(木曜日)から2025年11月28日(金曜日)まで
電話番号:050-3354-7859
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
外国語は英語・ポルトガル語・中国語・ベトナム語に対応しています。
問合せ用メールアドレス:support@toyotakyufu.jp
(注意)メールでのお問い合わせは回答までにお時間をいただく場合があります。
「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
豊田市が電話でマイナンバーなどの個人情報を聞き出すことは絶対にありません。
ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
給付金の支払いにあたり、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりした場合は、最寄りの警察署などにご連絡ください。
関連情報
- 給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
- 所得税(国税)の定額減税に関しては、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください
- 個人住民税の定額減税に関しては、「令和6年度から適用となる個人の市県民税の主な改正・個人住民税の定額減税」をご参照ください。