定額減税を補足する給付金(調整給付)について

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現在、準備中のため、個別のお問い合わせに回答することはできません。
対象者となる方に7月下旬頃に通知書等を送付する予定でしたが、運用体制に万全を期するため、通知書等の送付は8月中旬頃(予定)に変わりました。
お待たせして申し訳ありませんが、もうしばらくお待ちください。

なお、制度概要等につきましては以下のとおりです。

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」により、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税しきれないと見込まれる方に、給付金(調整給付)を支給します。

支給の対象となる方

定額減税において、納税義務者本人及びその配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される減税額(定額減税可能額(注釈1))が、「令和6年分推計所得税額(注釈2)」又は「令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)」を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方

(注釈1)定額減税可能額
(1)所得税分 3万円×減税対象人数
(2)個人住民税分 1万円×減税対象人数
減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)

(備考)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は定額減税の対象となりません。
(備考)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。
(備考)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割額の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しません。

(注釈2)令和6年分推計所得税額
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況から推計して、給付額を算定します。令和6年分の所得税額が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付する予定です。

支給対象に関する問合せ先

市民部 市民税課 電話番号:0565-34-6617
お問合せは専用フォームをご利用ください。

支給額

次の(1)と(2)の合算額を万円単位で切り上げた額を支給します。

(1)定額減税しきれない額(所得税分)
定額減税可能額(所得税分)-令和6年分推計所得税額
(2)定額減税しきれない額(個人住民税分)
定額減税可能額(個人住民税分)-令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)

(備考)この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。

支給額に関する問合せ先

市民部 市民税課 電話番号:0565-34-6617
お問合せは専用フォームをご利用ください。

申請方法

この給付金の対象者となる方に、支給額等を記載した通知書等を8月中旬頃に送付できるよう準備を進めています。
具体的なスケジュール等、詳細が決まり次第、このホームページにてお知らせしますので、お待ちいただきますようお願いいたします。

豊田市定額減税補足給付金コールセンター

開設期間:2024年7月18日(木曜日)から2024年11月29日(金曜日)まで
電話番号:050-3605-0734
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
外国語は英語・ポルトガル語・中国語・ベトナム語に対応しています。
問合せ用メールアドレス:toyotakyufu@port.ne.jp
(注意)メールでのお問い合わせは回答までにお時間をいただく場合があります。

「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

豊田市が電話でマイナンバーなどの個人情報を聞き出したり、銀行ATMへの案内および説明をしたり、給付金のお支払いにあたり、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりした場合は、最寄りの警察署などにご連絡ください。

関連情報

  • 給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
  • 所得税(国税)の定額減税に関しては、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
  • 個人住民税の定額減税に関しては、「令和6年度から適用となる個人の市県民税の主な改正・個人住民税の定額減税」をご参照ください。

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