【受付終了】令和6年度住民税非課税世帯への1世帯あたり3万円の給付(こども加算2万円)について

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住民税非課税世帯への1世帯あたり3万円給付(こども加算2万円)の案内です。

令和7年春 物価高騰対応重点支援給付金の受付は終了しました。

令和7年5月30日(金曜日)をもって、豊田市の物価高騰対応重点支援給付金の申請受付は終了しました。

物価高騰対応重点支援給付金についてのご案内です。
政府が令和6年11月22日に閣議決定し、令和6年12月17日に国会において補正予算が成立した経済対策として、住民税非課税世帯へ1世帯あたり3万円(その世帯の世帯員である18歳以下のこども1人あたり2万円加算)が給付されることとなりました。

支給の対象となる世帯

下記の全ての要件を満たす世帯が対象です。

  1. 世帯全員が令和6年12月13日時点で豊田市に住民登録があること
  2. 世帯全員の令和6年度の住民税が非課税であること
  3. 他市町村で令和7年に物価高騰重点支援給付金を受給した世帯でないこと又は受給予定の世帯でないこと

(備考)世帯全員が、令和6年度の住民税が課税されている者に扶養されている者(生計を同一にする配偶者、地方税法に規定する扶養親族(16歳未満の者を含む。)、青色事業専従者及び事業専従者)のみで構成される世帯は対象ではありません。
例えば、親(課税)に扶養されている親元を離れた大学生(非課税)や、別居の子(課税)に扶養されている親の世帯(非課税)は対象ではありません。
(現時点の被扶養状況ではなく、令和5年12月31日において住民税が課税されている者に扶養されている者のみからなる世帯は支給対象外となりますので、ご注意ください。)。

対象世帯への給付

支給額

1世帯あたり3万円
(同世帯に18歳以下のこどもがいる場合、対象のこども1人あたり2万円を加算)
(他自治体からの給付を問わず受給は1世帯1回限りとなります。)
(備考)この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。

こども加算対象者

18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までのこども(平成18年4月2日生まれ以降のこども))でかつ扶養している(生計を同一にしている)こども
(備考)他市町村で同様の給付金のこども加算の対象となっているこどもは、こども加算の対象となりません。
(備考)児童養護施設などに入所しているこども(住民票を異動していない場合も含む。)は原則対象となりません。

受給権者

原則、世帯主になります。
(世帯主による申請ができない場合は、同一世帯の構成員や法定代理人、親族などの代理人による申請ができます。その場合は、世帯主本人と代理人との関係を証明する書類などの提出が必要です。)

物価高騰対応重点支援給付金をよそおった「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

豊田市が電話でマイナンバーなどの個人情報を聞き出したり、銀行ATMへの案内および説明をしたり、給付金のお支払いにあたり、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりした場合は、最寄りの警察署などにご連絡ください。

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このページに関するお問合せ

福祉部 やすらぎ福祉総務課
業務内容:福祉センター等の管理、古瀬間聖苑及び古瀬間墓地公園の運営管理などに関すること
〒471-8501
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