令和6年度住民税非課税世帯への1世帯あたり3万円の給付(こども加算2万円)について

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住民税非課税世帯への1世帯あたり3万円給付(こども加算2万円)の案内です。

対象となる方には通知書等を令和7年3月上旬に送付します。
なお、令和6年1月2日以降に豊田市に転入された方がいる世帯など「その他申請が必要な場合」があります。
このページの「その他申請が必要な場合」に該当される方は、このページの申請方法のとおりに申請してください

物価高騰対応重点支援給付金についてのご案内です。
政府が令和6年11月22日に閣議決定し、令和6年12月17日に国会において補正予算が成立した経済対策として、住民税非課税世帯へ1世帯あたり3万円(その世帯の世帯員である18歳以下のこども1人あたり2万円加算)が給付されることとなりました。

支給の対象となる世帯

下記の全ての要件を満たす世帯が対象です。

  1. 世帯全員が令和6年12月13日時点で豊田市に住民登録があること
  2. 世帯全員の令和6年度の住民税が非課税であること
  3. 他市町村で令和7年に物価高騰重点支援給付金を受給した世帯でないこと又は受給予定の世帯でないこと

(備考)世帯全員が、令和6年度の住民税が課税されている者に扶養されている者(生計を同一にする配偶者、地方税法に規定する扶養親族(16歳未満の者を含む。)、青色事業専従者及び事業専従者)のみで構成される世帯は対象ではありません。
例えば、親(課税)に扶養されている親元を離れた大学生(非課税)や、別居の子(課税)に扶養されている親の世帯(非課税)は対象ではありません。
(現時点の被扶養状況ではなく、令和5年12月31日において住民税が課税されている者に扶養されている者のみからなる世帯は支給対象外となりますので、ご注意ください。)。

対象世帯への給付

支給額

1世帯あたり3万円
(同世帯に18歳以下のこどもがいる場合、対象のこども1人あたり2万円を加算)
(他自治体からの給付を問わず受給は1世帯1回限りとなります。)
(備考)この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。

こども加算対象者

18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までのこども(平成18年4月2日生まれ以降のこども))でかつ扶養している(生計を同一にしている)こども
(備考)他市町村で同様の給付金のこども加算の対象となっているこどもは、こども加算の対象となりません。
(備考)児童養護施設などに入所しているこども(住民票を異動していない場合も含む。)は原則対象となりません。

受給権者

原則、世帯主になります。
(世帯主による申請ができない場合は、同一世帯の構成員や法定代理人、親族などの代理人による申請ができます。その場合は、世帯主本人と代理人との関係を証明する書類などの提出が必要です。)

申請方法

支給対象となる世帯には、市から「令和7年春 物価高騰対応重点支援給付金のお知らせ 兼 令和7年春 物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」(以下「物価高騰給付金のお知らせ(確認書)」といいます。)を送付します。
物価高騰給付金のお知らせ(確認書)が届きましたら、該当する番号を確認の上、必要な手続を行ってください。

1. 世帯のすべての方が、令和6年1月1日以前から豊田市に住所登録がある世帯で令和6年度の住民税が非課税の世帯であると確認できた世帯

 

対象者

手続

振込予定日

(1)

物価高騰給付金のお知らせ(左面)の「受取口座」欄に口座の記載があり、変更のない方

なし(確認書の返送不要)

令和7年2月27日(木曜日)に発送の「物価高騰給付金のお知らせ(確認書)」を確認してください。

令和7年3月27日(木曜日)

(2)

物価高騰給付金のお知らせ(左面)の「受取口座」欄に口座の記載があるが、口座の変更が必要な方

あり(確認書の返送必要)

令和7年3月12日(水曜日)(必着)までに至急電話(0565-34-6017)の上、確認書(右面)に必要事項を記入して、返送してください。

確認書を返送して、おおむね1か月後(申出のあった受取口座に振り込みます。)

(3)

物価高騰給付金のお知らせ(左面)の「受取口座」欄に口座の記載があり、受け取りを辞退される方、支給対象ではない(誓約同意事項にあてはまらない)方

令和7年3月12日(水曜日)(必着)までに至急電話(0565-34-6017)の上、確認書(右面)の「私の世帯は給付金を受給しません。【○】」に○印を記入して、返送してください。

(備考)以下の電子申請で給付金の受け取りを辞退する手続をすることもできます。

振込はありません。

(4)

物価高騰給付金のお知らせ(左面)の「受取口座」欄に口座の記載がない方

(物価高騰給付金のお知らせ(左面)の受取口座欄の金融機関名に「口座情報がありません」と記載されている)

あり(確認書の返送必要)

令和7年2月27日(木曜日)に発送の「物価高騰給付金のお知らせ(確認書)」の確認書(右面)を令和7年5月30日(金曜日)(必着)までに必要事項を記入して、返送してください。

確認書を返送して、おおむね1か月後(申出のあった受給口座に振り込みます。)(備考)給付金の受け取りを辞退した場合は、振込はありません。

【電子申請について】

(備考)物価高騰給付金のお知らせ(確認書)が必要です。
物価高騰給付金のお知らせ(確認書)が届いた方で、受け取りを辞退される方、支給対象でない(誓約同意事項にあてはまらない)方については、あいち電子申請システムでの申請が可能です。
電子申請には物価高騰給付金のお知らせ(確認書)に記載された番号を入力していただく必要があります。
【確認書左面上部の例】

確認書左面上部の例

物価高騰給付金のお知らせ(確認書)に受取口座が記載されている場合は、返信用封筒を同封しておりません。返信用封筒が必要な方は下記リンクから返信用封筒(切手の貼付は必要ありません。)をダウンロードしてください。返信用封筒がダウンロードできない場合は、返信用封筒を送付しますので、豊田市非課税世帯等給付金推進室(0565-34-6017)に電話してください。

返信用封筒PDF

2. その他申請が必要な場合

  • 令和6年1月2日以降に豊田市に転入された方がいる世帯で、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税の世帯
  • 令和6年度の住民税が非課税の世帯で、令和6年12月14日から令和7年5月30日までに生まれた新生児が同一世帯にいる場合
  • 令和6年度の住民税が非課税の世帯で、扶養している(生計を同一にしている)こどもが別世帯にいる場合(こどもが単身で寮に入っているため、世帯は別だが扶養している場合など)
  • 令和6年度の住民税が課税されている者の被扶養者になっていたが、令和6年1月2日から令和6年12月13日までの間に、当該扶養者が死亡もしくは行方不明となった世帯のうち、当該扶養者を除いた世帯全員が令和6年度の住民税が非課税の世帯
  • 令和6年度の住民税が課税されている者の被扶養者になっていたが、令和6年1月2日から令和6年12月13日までの間に、当該扶養者と離婚した世帯のうち、当該扶養者を除いた世帯全員が令和6年度の住民税が非課税の世帯
  • 令和6年12月14日以降に確定申告または住民税申告を行い、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税となった世帯(令和6年3月31日時点で15歳以下の方の申告は不要です。)
  • 令和6年12月13日時点で住民税が課税の方が世帯の中にいたが、令和6年12月14日以降に修正申告等を行い、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税となった世帯
  • 令和6年12月13日時点で、措置入所等児童、配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に避難されていて、令和6年度の住民税が非課税の方(世帯)
提出書類

(1)

令和7年春 物価高騰対応重点支援給付金申請書

(2)

申請・請求者(世帯主)の本人確認書類(いずれか1点)

  • 運転免許証のコピー
  • マイナンバーカードのコピー(顔写真のある面)
  • 在留カードのコピー など

(3)

受取金融機関口座の確認書類(いずれか1点)

  • 受取口座の通帳又はキャッシュカードのコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分)

(4)

《現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる場合》

令和6年度の所得課税証明書(現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる方全員分)

(住所が豊田市である場合、又は令和6年3月31日時点で15歳以下の方の証明書の提出は必要ありません。)

(5)

《離婚の方のみ》

  • 戸籍謄本または戸籍抄本など離婚したことが分かる書類

(6)

《配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方のみ》

  • 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
  • DV等被害申出受理確認書

(7)

《代理人が受給する場合のみ》

物価高騰対応重点支援給付金受給委任状

申請書の申請について

1. 申請方法

給付金の受給には、原則、世帯主(注釈)からの申請が必要です。
(注釈)措置入所等児童、配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に避難されている方が世帯主でない場合を除く。

2. 申請期間

令和7年2月27日(木曜日)から令和7年5月30日(金曜日)まで(必着)

3. 提出先

ア 持参の場合
豊田市役所 西庁舎8階 非課税世帯等給付金推進室
イ 郵送の場合
〒471-8501
豊田市西町3丁目60番地 豊田市役所非課税世帯等給付金推進室 行

支給時期

令和7年3月21日(金曜日)
令和7年3月27日(木曜日)
令和7年4月3日(木曜日)
令和7年4月10日(木曜日)
令和7年4月17日(木曜日)
令和7年4月24日(木曜日)
令和7年5月1日(木曜日)
令和7年5月15日(木曜日)
令和7年5月29日(木曜日)
令和7年6月12日(木曜日)
令和7年6月26日(木曜日)
令和7年7月10日(木曜日)

お問合せ先

受付時間…午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日除く。)
電話番号…0565-34-6017(専用ダイヤル)

物価高騰対応重点支援給付金をよそおった「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

豊田市が電話でマイナンバーなどの個人情報を聞き出したり、銀行ATMへの案内および説明をしたり、給付金のお支払いにあたり、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりした場合は、最寄りの警察署などにご連絡ください。

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福祉部 総務監査課
業務内容:社会福祉法人・社会福祉施設等の指導監督、戦没者等遺族への支援、古瀬間聖苑の管理運営などに関すること
〒471-8501
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