児童手当の申請手続

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ページ番号1003330  更新日 2026年7月6日

各種手続について

児童手当は、出生届や転入届などの住民票の届出だけでは支給ができません。住民票の異動や児童の監護状況に変更があった場合などは、速やかに児童手当の手続をしてください。
手続が遅れると、遅れた月分の手当を受けられないことや支払が保留されることがありますので、注意してください。

支給開始月について

原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、注意してください。

申請期限について

出生日や転入日(転出予定日)などの翌日から15日以内に申請してください。
申請期限を過ぎても申請可能ですが、遡って支給することはできません。
 

<重要>

添付書類がそろわない場合、先に認定請求書を提出してください。後から、不足案内等を行います。添付書類の提出後、通常どおり、認定請求書の受付日の翌月分から手当を受給できます。
窓口に来庁される場合、手続に時間がかかることがありますので、午後5時までに児童手当の手続にお越しくださるようご協力お願いします。

申請・届出方法等

申請内容によって、手続が異なります。以下について、該当する内容を確認してください。

(注釈)マイナンバー制度の開始により、個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携の本格運用が始まったことから、申請に必要な添付書類が一部省略可能となりました。そのため、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載をお願いしていますので、ご理解、ご協力いただきますようお願いします。

ご注意

  • 公務員の方は職場への申請となります。
  • ただし、民間企業等へ出向されている方や、公益法人などに派遣されている方は豊田市で申請をする場合もあります。あらかじめ勤務先の人事担当部署へ確認してください。

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このページに関するお問合せ

こども・若者部 おやこ応援課
業務内容:児童・母子・父子家庭等の福祉給付、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
お問合せは専用フォームをご利用ください。