市街化調整区域における建築で必要な手続
市街化調整区域における建築物(住宅、店舗、事務所、その他の建物)の新築、増築、改築、用途変更は、開発許可等の手続が必要な場合があります。可否や手続のあらましは、以下フローで概要が把握できます。
1 市街化調整区域内の建築物建築の可否、手続判断フロー
(都市計画法開発許可制度、開発手続条例に限る。)
2 基準・手続
(1)豊田市の市街化調整区域における建築物の増改築等で都市計画法の建築許可等を要しないもの
(2)開発許可立地基準、適用除外
- 用語定義、標準処理期間、適用除外等
- 市街化調整区域における住宅の建築について
- 市街化調整区域における店舗等の建築について
- 市街化調整区域における工場、倉庫の建築について
- 市街化調整区域における社会福祉施設の建築について
- 市街化調整区域におけるその他の建築について
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都市整備部 開発調整課
業務内容:都市計画法開発許可制度、開発手続条例、宅地造成等規制法などに関すること
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