建設リサイクル法

ページ番号1052684  更新日 2024年3月29日 印刷

本ページでは建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)について説明します。

対象建設工事の事前届出(法第10条)

対象建設工事(特定建設資材を使用するまたは使用されているものに対する工事)

対象建設工事

対象建設工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事

床面積80平方メートル以上

建築物の新築・増築工事

床面積500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替工事

工事費1億円以上

土木工事・その他の工作物の工事

工事費500万円以上

特定建設資材とは、

(1)コンクリート
(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材
(3)木材
(4)アスファルト・コンクリート

届出の方法

次のいずれかの方法で、工事着手の7日前までに届出をお願いします。

(1)あいち電子申請システム

以下のリンクから申込フォームに必要事項を入力する方法
令和5年4月1日から受付開始

電子申請を行うメリット

  • 市役所へ行く必要がなくなる。(開庁時間に関わらず、24時間届出できます。)
  • 届出書(様式第1号)及び別表の様式作成が不要になる。(システム上に直接入力)
  • システム上の各項目に記入例や記入すべき内容の説明があるため、分かりやすい。

(2)郵送、窓口への提出

届出に必要な書類を作成し、以下まで郵送または提出してください。
提出必要部数:1部
提出先:〒471-8501愛知県豊田市西町3-60 西庁舎4階 建築相談課
(備考)郵送の場合は、建築相談課に到着する日が受付日になりますので、届出期限に余裕をもって郵送してください。

届出に必要な書類

(1)届出書(様式第1号)(備考)電子申請の場合は作成不要
(2)分別解体等の計画書(上記別表1~3)(備考)電子申請の場合は作成不要
(3)委任状(備考)発注者の代理で届出を行う場合は必要
(4)工程表
(5)付近見取図(案内図)
(6)設計図又は写真(1枚以上)

様式

よくある質問(Q&A)

開示請求を要しない情報提供手続きについて

個人情報等を含まない届出(法第10条)に関する台帳の情報提供については、以下のとおり、申し込みできます。

(備考)ただし、情報の使用目的が営業活動の場合は、情報提供できません。

情報提供対象情報

1.豊田市に提出された建設リサイクル法第10条の届出に関する以下の情報が記載されている台帳(発注者及び自主施工者が個人名の案件を除く)

  • 受付日
  • 受付番号
  • 発注者氏名
  • 工事の場所
  • 工事の種類及び規模(建物用途、階数、床面積の合計を含む)
  • 元請業者の氏名
  • 元請業者の電話番号
  • 工事着手日
  • 工事完了日

2.月単位(○月分)の情報

3.情報提供依頼日の前月分から遡って過去12ケ月分までの情報

 情報提供の条件

提供した情報を営業活動等の目的で使用しないこと

情報提供の申込(情報提供依頼者→市)

あいち電子申請システム(以下のリンク)による申込

情報提供の方法(市→情報提供依頼者)

受付完了後にあいち電子申請システム「申込内容照会」ページ上にPDFデータをアップロード

情報提供に係る費用

無料

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このページに関するお問合せ

都市整備部 建築相談課
業務内容:建築確認申請、建築相談、建築防災、後退用地、建設リサイクルの届出、景観、屋外広告物などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6649 ファクス番号:0565-34-6948
お問合せは専用フォームをご利用ください。