豊田市指定給水装置工事事業者及び豊田市排水設備指定工事店

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屋内(家庭内)の上水道(給水)と下水道(排水)の工事及び修繕工事をする場合の工事店(給排水指定工事店)一覧になります。

工事の依頼をするときはご注意ください

給排水工事の依頼(契約)は、お客様自身と指定工事店(豊田市指定給水装置工事事業者、豊田市排水設備指定工事店)との間で行うものであるため、上下水道局では工事の内容や費用等に関与できません。
また、指定工事店ごとに対応できる工事の内容や費用等に違いがあることから、契約後のトラブルを未然に防止するため、次のことに十分ご留意ください。

  • 豊田市の指定工事店であることを確認する。
    (本ページにある「豊田市給排水指定工事店」一覧を参照。)
  • できるだけ複数の指定工事店で見積りを取って内容を検討する。
  • 見積りが有料となる場合があるため、事前に確認する。
  • 工事の範囲、使用材料、作業内容、費用明細、アフターサービスなど、よく説明を受けて十分に理解し、納得したうえで契約をする。
  • 休日、夜間の時間帯などに緊急依頼をする場合は、通常より料金が高くなる場合があるため、事前に確認する。

豊田市指定給水工事事業者

豊田市指定給水工事事業者とは、給水装置の構造及び材質が政令に規定される基準に適合することを確保するため、事業管理者がその給水区域において、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者として「指定」した工事事業者です。(この指定要件は全国一律に定められています。)

指定要件

(1)事業所ごとに給水装置工事主任技術者(注釈)(国家資格)を置くこと。
(2)国土交通省令で定める機械器具を持っていること。
(3)一定の欠格要件に該当しないこと。

(注釈)給水装置工事を管理する「給水装置工事主任技術者」は、適正な施工を行うために必要な知識と技術を備えており、事業所ごとに選任されています。

豊田市上下水道局指定給水工事事業者規程

豊田市排水設備指定工事店

公共下水道条例第8条の規定により排水設備工事の施工ができるものとして事業管理者が指定した工事事業者です。

指定要件

(1)責任技術者が1人以上専属していること。
(2)排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3)愛知県内に営業所があること。
(4)一定の欠格要件に該当しないこと。

豊田市下水道排水設備指定工事店規程

「豊田市給排水指定工事店」一覧

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このページに関するお問合せ

上下水道局 料金課
業務内容:上下水道料金、上下水道の使用開始・中止の受付、検針などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6654 ファクス番号:0565-34-6655
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