指定給水装置工事事業者の更新制度について

ページ番号1037090  更新日 2024年6月27日 印刷

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、有効期間経過後も引き続き指定を受けようとする場合は、更新手続きが必要となります。

指定給水装置工事事業者のみなさまは必ずご確認ください。

更新手続きの様式

「指定給水装置工事事業者指定申請書類一覧」をご確認のうえ、書類作成をお願いします。

営業実態等に関する調査票について

  1. 「営業実態等に関する調査票」とは更新手続きを行う際に、水道法に定める指定給水装置工事事業者の運営基準や営業内容等を確認することで、適切な助言及び指導につなげることを目的とするものです。
  2. 更新時に確認した情報をホームページで公表することで、水道利用者が指定給水装置工事事業者を選択する際に有用となる情報を提供することが期待されます。
  3. ホームページでの公表の可否については、各指定給水装置工事事業者に判断をしていただきます。
  4. 令和3年度以降に初回更新をする事業者については、その都度、再度アンケートを実施し、事業者情報一覧を更新していきます。

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このページに関するお問合せ

上下水道局 料金課
業務内容:上下水道料金、上下水道の使用開始・中止の受付、検針などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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