指定給水装置工事事業者の更新制度について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、有効期間経過後も引き続き指定を受けようとする場合は、更新手続きが必要となります。
指定給水装置工事事業者のみなさまは必ずご確認ください。
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更新制について大切なお知らせ (PDF 93.0KB)
(注意)令和元年10月1日以降に指定を受けた場合、有効期間は「豊田市上下水道局指定給水装置工事事業者証」に記載されていますので、必ずご確認ください。
更新手続きの様式
「指定給水装置工事事業者指定申請書類一覧」をご確認のうえ、書類作成をお願いします。
- 指定給水装置工事事業者更新申請書類一覧 (PDF 442.4KB)
- 指定給水装置工事事業者更新申請書類一式 (PDF 248.2KB)
- 様式第1 指定給水装置工事事業者指定申請書 (Word 50.5KB)
- 様式第2 機械器具調書 (Word 33.5KB)
- 様式第3 誓約書 (Word 24.5KB)
- 様式第5 営業実態等に関する調査票 (Excel 19.3KB)
営業実態等に関する調査票について
- 「営業実態等に関する調査票」とは更新手続きを行う際に、水道法に定める指定給水装置工事事業者の運営基準や営業内容等を確認することで、適切な助言及び指導につなげることを目的とするものです。
- 更新時に確認した情報をホームページで公表することで、水道利用者が指定給水装置工事事業者を選択する際に有用となる情報を提供することが期待されます。
- ホームページでの公表の可否については、各指定給水装置工事事業者に判断をしていただきます。
- 令和3年度以降に初回更新をする事業者については、その都度、再度アンケートを実施し、事業者情報一覧を更新していきます。
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このページに関するお問合せ
上下水道局 料金課
業務内容:上下水道料金、上下水道の使用開始・中止の受付、検針などに関すること
〒471-8501
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電話番号:0565-34-6654 ファクス番号:0565-34-6655
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