指定給水装置工事事業者の更新制度について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されました。
〈注意点〉
- 指定の有効期限は、5年間です。
- 更新を受けなければ、指定の効力を失います。
- 更新手数料は、1万円です。
更新手続の様式
「指定給水装置工事事業者指定申請書類一覧」をご確認のうえ、書類作成をお願いします。
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指定給水装置工事事業者更新申請書類一覧 (PDF 678.4KB)
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省令様式第1 指定給水装置工事業者申請書 (Word 18.5KB)
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省令様式第1別表 機械器具調書 (Word 16.8KB)
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要綱様式第1号 誓約書 (Word 25.0KB)
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要綱様式第2号 営業実態等に関する調査票 (Excel 19.5KB)
営業実態等に関する調査票について
- 「営業実態等に関する調査票」とは更新手続きを行う際に、水道法に定める指定給水装置工事事業者の運営基準や営業内容等を確認することで、適切な助言及び指導につなげることを目的とするものです。
- 更新時に確認した情報をホームページで公表することで、水道利用者が指定給水装置工事事業者を選択する際に有用となる情報を提供することが期待されます。
- ホームページでの公表の可否については、各指定給水装置工事事業者に判断をしていただきます。
- 令和3年度以降に初回更新をする事業者については、その都度、再度アンケートを実施し、事業者情報一覧を更新していきます。
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このページに関するお問合せ
上下水道局 料金課
業務内容:上下水道料金、上下水道の使用開始・中止の受付、検針などに関すること
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