廃棄物処理施設の設置

ページ番号1021748  更新日 2023年1月11日 印刷

条例に基づく事前の届出、法に基づく施設の設置申請書の様式を掲載しています。

廃棄物処理施設を設置する場合は、あらかじめ届出が必要です。

小規模処理施設の設置

産業廃棄物収集運搬業に伴う積替え保管施設や産業廃棄物処分業で使用する小規模の廃棄物処理施設等を設置する場合には、条例に基づき、廃棄物処理法による許可申請等の前に届出等の手続が必要です。
なお、届出については、提出前に窓口で相談の上、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。

小規模処理施設 設置届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類:

  • 小規模処理施設の構造を明らかにする設計計算書
  • 小規模処理施設の処理工程図
  • 小規模処理施設の付近の見取図

小規模処理施設 構造変更届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

小規模処理施設 氏名等変更(廃止)届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

小規模処理施設 承継届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

説明会開催届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
提出期限:説明会の開催の日の10日前までに、届出を行ってください。
添付書類:説明会で使用する資料一式

説明会開催状況届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
提出期限:説明会の終了後速やかに、届出を行ってください。
添付書類:説明会で使用する説明資料一式(説明会開催届出書に添付した資料一式と同じ場合は省略できます。)

計画内容周知届

提出期限:市長が支障がないと認めたときに回覧等により計画の内容を周知する場合は、周知の開始しようとする日の7日前までに、届出を行ってください。
添付書類:周知の際に使用する資料一式

計画内容周知状況届

提出期限:計画の内容の周知の終了が終了したときは、届出を行ってください。
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類:周知の際に使用した資料一式(計画内容周知届出書に添付した資料一式と同じ場合は省略できます。)

小規模産業廃棄物焼却施設等の設置

小規模産業廃棄物焼却施設等 設置関係届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

廃棄物処理施設の設置

廃棄物処理施設を設置する場合には、条例に基づき、廃棄物処理法による設置許可申請の前に届出等の手続が必要です。
なお、届出については、提出前に窓口で相談の上、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。

廃棄物処理施設設置事業計画書

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。後日、縦覧用を必要部数提出ください。)
添付書類:

  • 廃棄物処理施設の周辺の見取図
  • 事業用地の計画平面図及び土地整理図
  • 廃棄物処理施設の平面図、立面図、横断図及び構造図
  • 廃棄物処理施設の設計計算書
  • 事業用地の周辺の地形を明らかにする図面
  • 廃棄物の処理工程
  • 設置事業者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  • 設置事業者が個人である場合には、住民票の写し

廃棄物処理施設 設置環境保全対策書

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。後日、縦覧用を必要部数提出ください。)

廃棄物処理施設 設置事業計画書等周知計画書

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類:周知の際に使用する説明資料一式

周知に関する実施状況報告書

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類:周知の際に使用した説明資料一式

事業計画書等変更届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。後日、縦覧用を必要部数提出ください。)

周知計画書変更届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類:周知の際に使用する説明資料一式

廃棄物処理施設設置事業計画廃止届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

生活環境の保全上の見地からの意見に対する見解書

提出部数:1部

見解書周知状況報告書

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

移動式廃棄物処理施設等の使用

移動式廃棄物処理施設等 使用届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

移動式廃棄物処理施設等 使用終了届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

廃棄物処理施設の設置許可

申請手数料

手数料は、申請受付後、その当日中に市役所の金融機関で現金で納入し、領収書を窓口に提示していただきます。

産業廃棄物処理施設設置許可申請

  • 法15条第4項施設:140,000円
  • その他施設:120,000円

産業廃棄物処理施設変更許可申請

  • 法15条第4項施設:130,000円
  • その他施設:110,000円

その他申請

  • 一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設承継許可申請:73,000円
  • 一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設法人の合併又は分割認可申請:73,000円

産業廃棄物処理施設 設置許可申請

廃棄物処理施設を設置する場合には、条例に基づき、廃棄物処理法(以下「法」という。)による設置許可申請の前に届出等の手続が必要です。
なお、設置許可申請については、条例に基づく手続のほか、関係法令等の手続が事前に必要になる場合がありますので、提出前に窓口で相談の上、関係法令等の手続が整った段階で、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。

申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間(休日を除く):60日

産業廃棄物処理施設 変更許可申請

産業廃棄物処理施設 譲受け・借受け許可申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

添付書類:

  • 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
  • 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  • 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  • 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  • 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  • 申請者が個人である場合には、住民票の写し
  • 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
  • 申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
  • 申請者が法人である場合には、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の住民票の写し
  • 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し
  • 申請者に法施行令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し

産業廃棄物処理施設 合併・分割認可申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

添付書類:

  • 合併契約書又は分割契約書の写し
  • 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人が法第15条第1項の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類
    1. 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
    2. 定款及び登記事項証明書
    3. 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
    4. 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の住民票の写し
    5. 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
    6. 法施行令第4条の7に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し
    7. 現に行っている事業の概要を説明する書類
  • 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類
    1. 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
    2. 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
    3. 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)となる者の住民票の写し
    4. 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
    5. 法施行令第4条の7に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し

産業廃棄物処理施設 許可施設の届出

産業廃棄物処理施設 軽微変更等届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

産業廃棄物処理施設 使用前検査申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類:竣功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面

産業廃棄物処理施設 定期検査申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類:なし

産業廃棄物最終処分場 埋立処分終了届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
添付書類:

  • 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  • 当該施設の周辺の地図
  • 埋立処分の終了から廃止までの間の維持管理の方法を明らかにする書類
  • 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
  • 基準適合廃水銀等を処分するために処理したものを埋め立てた場合は、当該基準適合廃水銀等を処分するために処理したものが埋め立てられている位置を示す図面

産業廃棄物処理施設 相続届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

産業廃棄物最終処分場 廃止確認申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

一般廃棄物処理施設 許可申請・届出

一般廃棄物処理施設 設置許可申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

一般廃棄物処理施設 軽微変更等届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

一般廃棄物処理施設 定期検査申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)

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