道路
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車両制限令による証明
一般貨物自動車運送事業の許可を得る際に、隣接する道路の幅員が車両制限令第5条、もしくは第6条の規定に抵触していない旨の証明書が必要となります。
豊田市道に関しての証明書は土木管理課で発行していますので、様式「車両制限令による証明願」に必要事項を記載の上、必要書類(申請書内に記載してあります)を添付し、提出してください。
なお、証明書発行の可否の審査に2週間程度かかる場合があります。余裕を持った申請をお願いします。 -
特殊車両の通行許可
道路の構造は、一定の規格の車両が安全、円滑に通行できるよう設計されています。このため、幅、総重量、高さ、長さおよび最小回転半径が政令で定める一般的制限値を超える車両は、通行許可の申請を行う必要があります。 -
林道の車両通行について
豊田市が管理する林道の使用や通行などについては、豊田市林道管理規則によって制限があります。林業や沿線居住者の通行などといった特定の目的以外で、継続的に使用・通行する場合は申請を行い、許可を得る必要があります。