文化財
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埋蔵文化財の取扱い
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)で開発行為を計画する場合には、工事着手60日前までに、文化財保護法に基づく届出が必要になります。また、周知の埋蔵文化財包蔵地以外の土地でも、同地域に近接する場合や未確認の遺跡が存在する可能性が高い場合は、事前の試掘調査等をお願いしています。手続きを含め、具体的な内容につきましては、文化財課(電話 0565-32-6561)までお問合せください。 -
豊田市足助伝統的建造物群保存地区にかかる制度について
豊田市足助町の町並みは、平成23年(2011)6月20日に重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。地区内で建築行為などを行う場合は、事前に許可が必要になります。また、伝統的な景観の維持のために行われる基準を満たした工事に費用の助成が行われます。