内部公益通報制度

ページ番号1075661  更新日 2026年4月1日 印刷

本市では、公益通報者保護法(以下「法」という。)の規定に基づき、市役所内部の職員等からの通報及び相談についての必要な手続を「豊田市職員内部公益通報処理要綱」に定めています。

(備考)法第3条第2号の規定に基づく、行政機関に対する一般の労働者等からの公益通報については、以下のページになります。

1 通報窓口

(1)今池法律事務所 弁護士 宮﨑 亮
〒464-0850 名古屋市千種区今池1丁目5番3号 FUTABAビル3階
電話 052-753-7474
ファクス 052-741-3939
Eメール miyazaki@imaikelaw.com

(2)豊田市総務部法務課
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎3階
電話 0565-34-6608
ファクス 0565-33-2221
Eメール houmu@city.toyota.aichi.jp

(注意)メール又はファクスで通報又は相談をする場合は、タイトルに「公益通報」と記載してください。

2 通報方法

1の通報窓口に、電話、ファクス、メール、郵便、面談等、通報者が利用しやすい手段で通報してください。

3 通報者の範囲

通報者の範囲は、次のとおりです。

(1)市の職員(地方公務員法第3条第2項に規定する一般職及び同条第3項に規定する特別職に属する者のうち、労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。)である者をいう。)
(2)市を派遣先とする派遣労働者
(3)市との請負契約、委託契約その他の契約に基づいて、市の事業を行う事業者の当該事業に従事する従業員
(4)内部公益通報をした日前1年以内において、(1)から(3)までのいずれかに該当した者
(5)市との請負契約、委託契約その他の契約に基づいて、市の事業を行う事業者の当該事業に従事する役員

4 内部公益通報の要件

内部公益通報の要件は次のとおりです。

(1)通報者が3の通報者の範囲に該当していること。
(2)不正の目的で行われた通報でないこと。
(備考)不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
(3)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合であること。

(備考)通報対象事実…国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為又は刑罰・行政罰の過料につながる行為

5 通報後の対応

豊田市職員内部公益通報処理要綱に基づき、通報者が特定されないよう配慮しながら必要な調査を行い、調査結果等を通報者へ報告します。調査の結果、通報対象事実があると認められるときは、必要な措置を行います。

6 その他

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このページに関するお問合せ

総務部 法務課
業務内容:例規、訴訟、法令遵守、政策法務、外部監査、文書、情報公開などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6608 ファクス番号:0565-33-2221
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