行政指導の中止等の求め

ページ番号1005125  更新日 2017年9月8日 印刷

豊田市から法令に違反する行為を是正する内容の行政指導を受けた方は、その行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと考える場合は、その行政指導の中止等を求めることができます。

対象となる行政指導

豊田市が行った行政指導

要件

  • 法令(法律、政令、条例、規則等)に違反する行為の是正を求める行政指導であること。
  • 当該行政指導の根拠となる規定が法律又は条例に置かれていること。

(備考)法律又は条例に基づく処分を行う前段階として、豊田市の機関が任意に行う行政指導は含まれません。

申出の方法

1 申出書の記入

「行政指導の中止等の求めの申出書」等に所定の事項を記入してください。

(備考)行政指導の根拠条項など、記入において不明な点がある場合は、当該行政指導を行った課にご相談ください。

2 申出書の提出先

申出の対象である行政指導を行った課
なお、郵送又はファクスによる提出もできますが、口頭、電話及びメールによる申出はできません。

調査の実施

申出を受けた課は、申出の対象である行政指導が、その根拠となる法律や条例に規定する要件に違反するか否かを確認するなどの調査を行います。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、調査を行わず、必要に応じて情報提供として取り扱い、その旨を申出者に文書で通知します。

  • 申出の対象である行政指導が、法令に違反する行為の是正を求めるものではない場合
  • 申出の対象である行政指導が、その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものではない場合
  • 申出の対象である行政指導が、申出者について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものである場合
  • 申出の内容が具体性を欠き、明らかでない申出である場合
  • 申出の内容について既に詳細な調査を行っており、事実関係が明らかである場合

調査結果及び措置の通知

申出を受けた課が必要な調査を行ったときは、調査結果及びその結果に基づく措置(行政指導の中止等の有無)について、申出者に文書で通知します。

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