外部公益通報制度
本市では、公益通報者保護法(以下「法」という。)の規定に基づき、外部の労働者等からの通報及び相談についての必要な手続を「豊田市外部公益通報処理要綱」に定めています。
(備考)法第3条第1号の規定に基づく、市役所内部の職員等からの公益通報については、以下のページになります。
1 通報窓口
外部の労働者等からの公益通報の窓口は、公益通報に関する法令を所管する各所管所属が担当します。
通報先がどの行政機関であるか不明の場合は、消費者庁のホームページから検索できます。
2 通報方法
本市が通報先である場合は、1の通報窓口に、電話、ファクス、メール、郵便、面談等、通報者が利用しやすい手段で通報してください。
3 通報者の範囲
通報者の範囲は、次のとおりです。
(1)通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者
(2)通報対象事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者派遣労働者
(3)通報対象事実に関係する事業者の取引先の事業者の労働者
(4)外部公益通報をした日前1年以内において、(1)から(3)までのいずれかに該当した者
(5)通報対象事実に関係する事業者の役員
4 外部公益通報の要件
豊田市への外部公益通報の要件は次のとおりです。
(1)通報窓口が豊田市であること。
(2)通報者が3の通報者の範囲に該当していること。
(3)不正の目的で行われた通報でないこと。
(備考)不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
(4)次のいずれかの通報であること。
ア 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由があると判断できる通報
イ 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面を提出する通報
- 通報者の氏名及び住所
- 通報対象事実の内容
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
- 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
(備考)通報対象事実…国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為又は刑罰・行政罰の過料につながる行為
5 通報後の対応
本市が権限を有するものである場合は、豊田市外部公益通報処理要綱に基づき、通報者が特定されないよう配慮しながら必要な調査を行い、調査結果等を通報者へ報告します。調査の結果、通報対象事実があると認められるときは、法令に基づき必要な措置を行います。
6 その他
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