土地 よくある質問
質問住宅を建築中の土地の課税はどうなりますか。また、住宅を建替え中の土地における特例措置はありますか
回答
住宅用地は、家屋が完成をしていなければ認定ができません。そのため、賦課期日の1月1日をまたいで建築中の土地については、住宅用地の特例措置は適用されません。
ただし、住宅を建替え中の土地で、次の1~5の全てを満たす場合は、住宅用地の特例措置が適用されます(建替え特例)。
- 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
- 当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
- 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。
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