【お願い】公園内でバーベキュー(火気を使った調理行為)は出来ません

ページ番号1038480  更新日 2024年9月2日 印刷

季節も頃合いとなり、バーベキュー(BBQ)目的で公園を訪れ楽しまれる方が増えております。
豊田市内には柳川瀬公園の一部を除いて、バーベキューのできる公園はありません。

公園利用者の皆様は、以下の点にご注意ください。

注意点1 指定された場所(柳川瀬公園)以外では禁止です。

都市公園での火気を使った調理行為は、以下の条例で禁止されています。火気を使った調理行為には、バーベキューも含まれます。

『豊田市都市公園条例 第4条 禁止行為 抜粋』

(1)「都市公園を損傷し、又は破損すること」
火による損傷やごみの放置等
(5)「指定された場所以外の場所でたき火をすること」
たき火には、火気を使った調理行為(バーベキュー等)も含まれます。
(10)「他人の遊戯を妨げるなど他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をすること」
臭気や煙の発生、騒音等

矢作川河川敷周辺の公園 地図

矢作川河川敷周辺の公園についてもバーベキューは禁止です。行わないようにお願いします。

(4)千石公園(千石町)

豊田市内のバーベキュー施設は以下のとおりです。

注意点 2 公園利用で出たゴミは絶対に持ち帰りましょう。   

公園内で出たごみ

写真は、豊田市内の公園で撮影されました。バーベキューで使用したと思われる炭や網等のごみがそのまま放置されていました。このような状態ではカラス等の野生動物が群がり、公園が不衛生な状態になってしまいます。
バーベキューは、決められた場所で行い、ごみは必ず持ち帰りましょう。

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