【お願い】公園内でバーベキュー(火気を使った調理行為)は出来ません

ページ番号1038480  更新日 2021年7月13日 印刷

季節も頃合いとなり、バーベキュー(BBQ)目的で公園を訪れ楽しまれる方が増えております。
豊田市内には柳川瀬公園の一部を除いて、バーベキューのできる公園はありません。

公園利用者の皆様は、以下の点にご注意ください。

お願い 1 指定された場所(柳川瀬公園)以外では禁止です。

都市公園でのバーベキューに関しては、以下の条例に基づき禁止されています。

『豊田市都市公園条例 第4条 禁止行為 抜粋』

(1)「指定された場所以外の場所でたき火をすること」
火気の使用
(2)「都市公園を損傷し、又は汚損すること」
火による損傷、ゴミの放置
(3)「他人の遊戯を妨げるなど他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をすること」
臭気や煙の発生、騒音
(4)「その他都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること」
火による損傷、ゴミの放置

矢作川河川敷周辺の公園 地図

矢作川河川敷周辺の公園内において特にバーベキュー利用が多く見られるため、行わないようにお願いします。

(4)千石公園(千石町)

豊田市内のバーベキュー施設は以下のとおりです。

お願い 2 公園利用で出たゴミは絶対に持ち帰りましょう。   

公園内で出たごみ

写真は、豊田市内某所で令和2年の春頃に撮影されました。
バーベキューで使用したと思われる炭や網、ゴミなどがそのまま放置されていました。ゴミが放置されているとカラス等の野生動物が群がり、公園が不衛生な状態になってしまいます。バーベキューは、決められた場所で行い、必ずゴミは持ち帰りましょう。

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