卸売市場で仕入れを行う売買参加者及び買出人を募集します

ページ番号1057442  更新日 2024年1月12日 印刷

卸売市場で仕入れをするには、売買参加者又は買出人の登録が必要です。

売買参加者

1 売買参加者とは

仲卸業者と同様にセリに参加し、卸売業者から青果・水産物を直接購入することができる一般小売業者、加工業者などです。

2 資格要件

(1)次の1.から6.の全てに該当する方が登録できます。 

  1. 次のアからオのいずれかに該当する人
    ア 一定の店舗を有して、青果・水産物を一般消費者に販売する小売業者
    イ 一定の加工場を有して、青果・水産物を原料とし、加工して販売する加工業者
    ウ 一定の施設を有して、青果・水産物を調理して特定の人に提供する、学校・事業所等の給食部又は給食業者
    エ 一定の店舗を有して、青果・水産物を所属の組合員に販売する協同組合
    オ 卸売業者又は仲卸業者から継続して青果・水産物を買い受ける人
  2. 申請時において、原則として20歳以上の人
  3. 生鮮食料品の取引業務に2年以上従事した経験がある人
  4. 卸売業者が行う卸売への参加に必要な知識及び能力を有する人
  5. 市場の代払組合との間に支払保証、代金決済等に係る売買取引に関する協定を締結できる信用のある人
  6. 取引業務について、市場関係者に対し支払債務が履行できうる資力を有する人

(2)次の1.から4.に該当する方は登録ができません。

  1. 破産者で復権を得ない人
  2. 卸売の相手方として必要知識、経験又は資力を有しない人
  3. 市場の卸売業者又は仲卸業者、若しくはその役員及び使用人
  4. 上記1.又は2.に該当することになった場合や、豊田市公設地方卸売市場条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反し、承認を取り消された場合で、その日から起算して1年を経過しない人

(3)その他

承認されるには、当市場内にある豊田青果水産商業協同組合(電話0565-34-3784)に加入していただく必要があります。

3 提出書類

4 申請方法

申請書に必要事項を記入して提出書類をご用意の上、豊田市公設地方卸売市場管理事務所(豊田市高崎町兼近70番地 水産棟2階)にご提出ください。

5 登録時の必要経費

登録時の必要経費

6 申請から登録までの流れ

買出人

1 買出人とは

青果・水産物を仲卸業者から仕入れた後、消費者に販売を行う一般小売業者、飲食店などです。卸売業者から直接購入したり、セリに参加したりすることはできません。

2 資格要件

(1)次の1.から4.のいずれかに該当する方が登録できます。

  1. 生鮮食料品等の小売業者
  2. 生鮮食料品等の加工販売業者
  3. 飲食店業又は旅館業等を営んでいる者
  4. 生鮮食料品等の購入が、自己の業務に関連して必要不可欠である者

注意:買出人の資格は、登録を受けた日が属する月から起算して5年を経過する月の末日までです。その後も5年ごとに更新が必要です。
例)2024年1月10日に登録された場合の登録期間
2024年1月10日から2028年12月31日まで

(2)その他

承認されるには、当市場内にある豊田市公設地方卸売市場協会(電話0565-33-3421)に加入していただく必要があります。

3 提出書類

4 申請方法

申請書に必要事項を記入して提出書類をご用意の上、豊田市公設地方卸売市場管理事務所(豊田市高崎町兼近70番地 水産棟2階)にご提出ください。

5 登録時の必要経費

登録時の必要経費

6 申請から登録までの流れ

その他

豊田市公設地方卸売市場について
豊田市公設地方卸売市場協会ホームページをご覧ください。

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産業部 卸売市場
業務内容:卸売市場の管理運営に関すること
〒471-0048 
愛知県豊田市高崎町兼近70(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-33-3421 ファクス番号:0565-34-2156
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