政治活動用事務所の看板等と証票

ページ番号1027602  更新日 2022年1月31日 印刷

公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体が政治活動のためにする事務所に看板等(立札・看板の類)を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」の貼付が必要です。
豊田市選挙管理委員会が交付する証票は、豊田市議会議員選挙・豊田市長選挙の公職の候補者等とその後援団体に係るものです。

掲示できる看板等の総数(市議会議員・市長の選挙に係るもの)

(1)公職の候補者等1人につき 6枚
(2)同一の公職の候補者等に係る全ての後援団体を通じて 6枚
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。(公職選挙法第143条第16項第1号)
(備考)通じて2枚というのは、立札・看板の類を合わせて2枚ということです。
(備考)候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に看板等を掲示することができます。

掲示できる場所

看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項第1号)
(備考)政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。

掲示できる期間

証票の有効期限までの間、当該選挙の投票日の公示または告示の日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、政治活動用事務所の立札および看板であるため、選挙期間中には新たに掲示できません。(公職選挙法第143条第19項第6号)

看板等の大きさ

縦:150センチメートル、横:40センチメートル以内(公職選挙法第143条第17項)

(1)看板等の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
(2)この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。

証票の表示

豊田市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)

罰則規定

証票の交付枚数や、立札および看板の類の大きさ又は掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのご注意ください。(公職選挙法第243条)
政治活動用看板など他人の物を損壊し、又は傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがありますのご注意ください。(刑法第261条 器物損壊等)

証票の申請等手続き(ダウンロード)

交付申請書

公職の候補者等やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する看板等に表示する証票についての交付申請書です。なお、申請時に設置場所を地図で確認させていただきます。

(備考)後援団体の場合は、政治団体の設立届の写しを添付してください。また、当該候補者等の同意が必要です。

再交付申請書

すでに交付を受けた証票を紛失または汚損・破損した場合、申請により再交付を受けることができます。
再交付は、交付済みの証票(公職の候補者及び後援団体の破損していないものを含む全て)と交換で新しい番号の証票を発行します。
なお、紛失したときは、愛知県警察に紛失の届出が必要です。

証票移動申請書

証票受領後に看板等の設置場所を変更または撤去された場合は、届出が必要となります。
なお、変更場所を地図で確認させていただきます。
また、選挙運動期間中に看板等を新たに掲示したり移動したりすることは、違反となります。

証票返還申出書

次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、証票の返還及び証票返還申出書の提出をしてください。

(1)看板等の掲示をやめたとき
(2)証票の交付に係る選挙の種類を変更したとき
(3)公職の候補者等又は後援団体でなくなったとき

受付

受付場所

豊田市役所本庁舎3階 豊田市選挙管理委員会事務局 電話:0565-34-6667

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)

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業務内容:選挙に関すること
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