豊田市市街地再開発事業等補助金

ページ番号1005228  更新日 2020年9月1日 印刷

国の社会資本整備総合交付金交付要綱及び市街地再開発事業(組合施行、再開発会社施行、個人施行、独立行政法人都市再生機構施行及び地方住宅供給公社施行)等に係る国庫補助採択基準及び実施要領(昭和61年5月30日付け建設省住街発第34号)又は市街地再開発事業費補助(一般会計)採択基準(都市局所管)に適合する第一種市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業に要した費用の一部を補助し再開発事業等を推進することにより、都市防災機能の向上や土地の高度利用化等、市街地の整備改善に寄与することを目的としています。

再開発事業や優良建築物等整備事業を実施する事業者の方への補助を行います。

補助対象事業

国の社会資本整備総合交付金交付要綱及び市街地再開発事業(組合施行、再開発会社施行、個人施行、独立行政法人都市再生機構施行及び地方住宅供給公社施行)等に係る国庫補助採択基準及び実施要領(昭和61年5月30日付け建設省住街発第34号)又は市街地再開発事業補助(一般会計)採択基準(都市局所管)に適合する第一種市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業

補助対象者

補助事業を施行する市街地再開発組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、特定建築者、施行地区となるべき区域の宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上の者が参加している市街地再開発事業準備組織、タウン・マネジメント・センター及び個人施行者で以下の条件をすべて満たす方。

  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団でないこと
  • 暴力団員が役員となっていないこと
  • 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと

補助金額

予算の範囲内で、下記の費用の3分の2以内を補助します。
(注意)ただし、市街地再開発組合設立を前提とした市街地再開発事業準備組織が行う組合設立認可手続きに必要な費用については、特に市長が必要と認めた場合は、全額補助します。

(1)市街地再開発事業

  1. 調査設計計画
    イ 事業計画作成費
    ロ 地盤調査費
    ハ 建築設計費
    ニ 権利変換計画作成費
  2. 土地整備
    イ 建築物除却等費
    ロ 仮設店舗等設置費
    ハ 補償費等
  3. 共同施設整備
    イ 空地等
    ロ 供給処理施設
    ハ その他の施設等
  4. 附帯事務費

(2)優良建築物等整備事業

  1. 調査設計計画
    イ 基本構想作成費
    ロ 事業計画作成費
    ハ 地盤調査費
    ニ 建築設計費
  2. 土地整備
    イ 建築物除却等費
    ロ 整地費
    ハ 補償費等
  3. 共同施設整備
    イ 空地等整備費
    ロ 供給処理施設整備費
    ハ その他の施設整備費
  4. 耐震整備

手続き

  • 原則として当該年度の6月30日までに補助金交付申請書等を提出してください。
  • 必要書類を都市整備課窓口まで提出してください。

(注意)なお、事業内容によって、必要書類の様式等が異なるため、詳細手続きにつきましては、都市整備課へご相談ください。

必要資料(該当しないものは提出不要です)

国土交通省都市局所管事業の場合

  1. 補助金交付申請書
  2. 補助金交付申請額表
  3. 補助事業箇所別表
  4. 市街地再開発事業等総括表
  5. 本工事費内訳表
  6. 附帯工事内訳表
  7. 測量及び試験費内訳表
  8. 用地費及び補償費内訳表
  9. 土地建物等買収費明細表
  10. 物件移転補償費等明細表
  11. 機械器具費内訳表
  12. 営繕費内訳表
  13. 権利変換諸費内訳表
  14. 管理処分諸費内訳表
  15. 補助事業費財源表
  16. 位置図、図面等
  17. 完納証明書(市税)
  18. 団体調書
  19. 役員名簿

補助事業完了後、完了実績報告書の提出も必要になります。

参考資料

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都市整備部 都市整備課
業務内容:都心地区における道路及び都市施設の計画及び整備に関すること、市街地再開発事業の調査計画・指導援助などに関すること
〒471-8501 
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